○光市生涯学習サポートバンク事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、市民の生涯学習活動を支援するため、生涯学習の各分野における指導者を登録し、自発的な学習を行おうとする市民(以下「学習者」という。)に適切な登録情報を提供する光市生涯学習サポートバンク(以下「サポートバンク」という。)事業の実施に関し必要な事項を定め、もって生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 サポートバンクへの登録資格は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習活動に理解及び意欲のある者

(2) 学習分野について、豊富な知識又は技術を有し、学習者の活動を支援できる者

(3) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(登録手続及び期間)

第3条 サポートバンクに登録しようとする者は、光市生涯学習サポートバンク登録申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、サポートバンクに登録するものとする。

3 前項の登録の有効期間は特に設けない。

(登録の変更)

第4条 前条第2項の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第5条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録者から登録取消しの申出があったとき。

(2) 登録申込書に虚偽の内容があったとき。

(3) 登録者が指導する立場を利用して、学習者に対し、営利活動又は宗教活動若しくは政治活動をしたとき。

(4) 登録者が社会的信用を失墜するような行為をしたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適格と認めるとき。

(登録情報の公開)

第6条 市長は、サポートバンクに登録した者に係る事項のうち、次に掲げるものについては、登録者名簿として公開するものとする。

(1) 氏名

(2) 所属団体や活動内容に関する資格・経験・実績等

(3) 指導内容

(4) 指導条件

(5) 学習希望者へのメッセージ

2 市長は、前項の公開を行う場合は、登録者の個人情報の保護に配慮するものとする。

(登録者の紹介)

第7条 市長は、学習者から登録者に関する問い合わせがあった場合は、登録者の承諾を得た上で、学習者に登録者を紹介するものとする。

2 学習活動の実施については、学習者と登録者が協議して決定する。

3 前項の協議を行った場合は、登録者はその協議結果について、光市生涯学習サポートバンク協議報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(紹介の拒否)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する活動を行うために登録者の紹介を要請する学習者に対し、登録者の紹介を拒否することができる。

(1) 営利を目的とする事業活動又は特定の営利事業に登録者等の名称を利用するような活動

(2) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための活動

(3) 特定の宗教、宗派等を支援するための活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に反する活動

(学習に関する経費)

第9条 登録者に対する謝礼、材料費等が必要な場合は、登録者が学習者と協議して定める。

(事故)

第10条 指導等に伴い発生した事故及び損害については、学習者及び登録者双方の責任において処理するものとする。

(庶務)

第11条 この事業に関する庶務は、光市生涯学習センターにおいて処理する。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の光市生涯学習サポートバンク事業実施要綱(平成16年光市教育委員会告示第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年告示第28号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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光市生涯学習サポートバンク事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第47号

(平成30年4月1日施行)