○光市自主防災組織アドバイザー育成補助金交付要綱

平成26年5月30日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市の防災力の強化を図るため、住民によって自主的に設立され、かつ、自発的に防災活動を行う団体(以下「自主防災組織」という。)に対する指導助言を行うアドバイザーを養成するため、光市自主防災組織アドバイザー育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる活動を無償で行う意思を持つ者で、自らの所属する自主防災組織の推薦を受け、必要な書類を市長に届け出たものとする。

(1) 自らの所属する自主防災組織における防災訓練及び研修会(以下「防災訓練等」という。)の企画及び実施

(2) 市内の自主防災組織及びそれに準ずる組織(以下「自主防災組織等」という。)に対する指導助言及び活動支援

(3) 市の実施する防災訓練、自主防災組織に対する研修会及びその他市から要請のある防災活動

(補助対象事業等)

第3条 補助の対象事業及び経費は、山口県が実施する自主防災組織アドバイザーを養成する研修の受講及び防災士資格取得認証に係る事業(以下「事業」という。)とし、その事業における自己負担費用(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 市長は、事業に参加する者に対し、次の額を交付する。

(1) 受講における教本、資料に係る費用

(2) 防災士資格取得及び認証に係る費用

(補助金の申請及び決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める期間に補助金交付申請書(様式1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の補助金交付申請書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、補助することを決定したときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助しないことを決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金を交付するために必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定により補助金交付決定の通知を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、第3条の事業を完了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の領収書

(2) 防災士証の写し

2 補助金交付決定者は、交付決定を受けた期間内に防災士資格認証が完了しないときは、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があった場合において、速やかにその内容を審査し、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第5号)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付決定者は、前条の規定による補助金交付額確定通知書を受領後、速やかに補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により補助金交付決定者から補助金交付請求書による請求があった場合は、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(4) 防災士資格取得又は認証をしないとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 補助対象者は、前項の規定により返還を命じられた場合は、速やかに補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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光市自主防災組織アドバイザー育成補助金交付要綱

平成26年5月30日 告示第104号

(平成26年5月30日施行)