○光市簡易専用水道管理指導要綱
平成25年3月29日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、簡易専用水道の適正な維持管理を図るため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、簡易専用水道の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 簡易専用水道の設置者(2以上の者が共同して簡易専用水道を設置しているときは、その代表者)又は設置者以外に当該簡易専用水道の管理の権原を有する者(以下「設置者等」という。)は、簡易専用水道を設置しようとするときは、簡易専用水道設置届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
3 設置者等は、簡易専用水道の使用を休止し、又は簡易専用水道を廃止したときは、速やかに簡易専用水道休止(廃止)届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(報告)
第3条 設置者等は、次のいずれかに該当するときは、速やかに簡易専用水道水質事故報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(1) 省令第55条第3号に規定する検査を実施したとき。
(2) 省令第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、給水の水質に関する事故が発生したとき。
(1) 永年
ア 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
イ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(2) 次に掲げる書類の発生のときから5年
ア 省令第56条に規定する定期検査に関する書類
イ 水槽の清掃の記録
ウ その他維持管理についての記録
(定期検査)
第5条 設置者等は、省令第56条の規定に基づき、毎年1回以上定期に、法第34条の2第2項に規定する検査(以下「定期検査」という。)を厚生労働大臣の登録を受けた機関(以下「登録検査機関」という。)に依頼して受けなければならない。
2 市長は、定期検査を受けていない設置者等に対し、定期検査を受験するよう、水道事業者(法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。第8条において同じ。)及び登録検査機関と連携して指導をするものとする。
(定期検査の特例)
第6条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用を受ける簡易専用水道については、登録検査機関に管理の状況を示す書類を提出することにより、定期検査を受けることができる。この場合において、当該書類は、同法に規定する帳簿書類に基づき記入するものとする。
(定期検査の報告)
第7条 登録検査機関は、定期検査の結果、衛生上特に問題があると認める簡易専用水道については、直ちに定期検査結果書を市長に送付するとともに、設置者等に対し、速やかに対策を講じるよう助言するものとする。
(施設台帳の整備等)
第8条 市長は、設置者等からの届出等に基づく管理の状況を整理するため、簡易専用水道施設台帳(様式第5号)を整備するものとする。
2 水道事業者及び登録検査機関は、設置者等の把握、施設管理の指導等について、市長に協力するものとする。
(立入検査)
第9条 市長は、登録検査機関から第7条に規定する報告があったとき、又は簡易専用水道の管理上、必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定に基づく立入検査を行うとともに、設置者等に対して、簡易専用水道の改善等必要な措置について指導するものとする。
(改善指示)
第10条 市長は、簡易専用水道の管理が省令第55条に定める管理基準に適合していないと認めるとき、又は当該簡易専用水道によって供給される水が、法第4条の水質基準に適合していないおそれがあると認めるときは、設置者等に対して、法第36条第3項の規定により、期間を定めて清掃その他必要な措置について、改善指示書(様式第6号)により指示するものとする。
2 前項の場合において、市長は、改善を指示した事項に対する対応が確認できたときは、当該指示を解除するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に簡易専用水道を使用して給水を行っている設置者等は、平成25年7月31日までに、第2条の規定に基づく届出を行わなければならない。ただし、簡易専用水道を設置している箇所を管轄する保健所長に既に届け出ている簡易専用水道については、この告示に基づく届出がなされたものとみなす。
附則(令和元年告示第101号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。