○光市最低制限価格制度に関する取扱要綱
平成25年3月5日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市が発注する工事の請負の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13において準用する場合を含む。)に基づく最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 この告示の対象となる工事は、競争入札に付する工事で、設計金額が130万円を超え1,000万円未満のものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 土木系工事又は営繕系工事に係る解体工事
(2) 土木系工事のうち、土木系機械設備工事及び土木系電気設備工事
(3) 営繕系工事のうち、営繕系機械設備工事及び営繕系電気設備工事
(1) 土木系工事(土木等一般工事)
予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(それぞれの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を合計し、1万円未満を切り上げた額(当該額が予定価格に110分の100を乗じて得た額の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。)に10分の9.8を乗じて得た額。
(2) 営繕系工事(建築工事)
予定価格算出の基礎となった直接工事費(直接工事費から現場管理費相当額を減じた額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の額に10分の9.7を乗じて得た額、共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額、現場管理費(現場管理費に直接工事費から減じた現場管理費相当額を加えた額をいう。)の額に10分の9を乗じて得た額及び一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額(それぞれの額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)を合計し、1万円未満を切り上げた額(当該額が予定価格に110分の100を乗じて得た額の10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。)に10分の9.8を乗じて得た額。
予定価格に110分の100を乗じて得た額の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で光市事務決裁規程(平成16年光市訓令第5号)第2条第1号に規定する決裁者が定める割合を乗じて得た額
2 前項第2号の場合において、現場管理費相当額は、次に掲げる額とする。
(1) 次号を除く営繕系工事
直接工事費に10分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)
(2) 営繕系工事のうち昇降機設備工事その他製造部門を持つ専門工事業者を対象とした工事
直接工事費に10分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)
(入札参加者への周知)
第4条 入札執行者は、現場説明及び入札執行の際に次に掲げる事項を周知する。
(1) 最低制限価格が設定されていること。
(2) 最低制限価格を下回った入札を行った者は、落札者とならないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(落札の決定等)
第5条 入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。この場合において、最低の価格をもって申込みをした者が2以上あるときは、当該者によるくじ引きにより落札者を決定するものとする。
2 最低制限価格を下回る価格で入札した者は、落札者とならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第69号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年告示第34号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第24号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第67号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。