○光市小規模修繕契約希望者登録要綱

平成24年12月28日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する小規模な修繕(以下「小規模修繕」という。)において、市内の小規模業者の受注機会の拡大を図るため、その積極的な活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる小規模修繕)

第2条 小規模修繕の対象となるものは、別表に掲げる業種による修繕のうち、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められる施設又は設備の修繕であって、1件の見積価格が10万円未満のものとする。

(受注者及び登載者)

第3条 小規模修繕を受注できる者は、あらかじめ小規模修繕契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載された者とする。ただし、光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者については、この限りでない。

2 前項の登録名簿に登載することができる者は、光市内に主たる事業所(本社又は本店をいう。)を置く事業者(個人で事業を営んでいる者にあっては、光市内に住所を有する者に限る。)であって、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 光市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(4) 市税を滞納している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当と市長が認める者

3 前項に掲げるもののほか、小規模修繕を行うに当たり、資格、免許等が必要なものにあっては、当該資格、免許等を有する者でなければ登録名簿に登載することができない。

(登録申請の種類及び受付期間)

第4条 登録申請の種類は、定期、中間時及び臨時とし、それぞれの受付期間は次のとおりとする。

(1) 定期 平成25年1月4日から同月末日までを初回とし、以降隔年の1月4日から同月末日まで(ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。)の期間

(2) 中間時 平成26年1月4日から同月末日までを初回とし、以降隔年ごとの1月4日から同月末日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日法による休日を除く。)の期間

(3) 臨時 4月から12月までのそれぞれ1日から10日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝日法による休日を除く。)の期間

(登録名簿への登録申請)

第5条 登録名簿への登載を希望する者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)

(2) 技能者等一覧表(様式第2号)

(3) 市税の納付すべき税額に未納がない証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録名簿への登載)

第6条 市長は、前条の規定により登録の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録名簿に登載するものとする。

2 前項の登載は、第4条に定める登録申請の種類に応じ、それぞれ次に掲げる日に行うものとする。

(1) 定期及び中間時 申請のあった日の属する年度の翌年度の4月1日

(2) 臨時 申請のあった日の属する月の翌月1日

(登録名簿の有効期間)

第7条 登録名簿の有効期間は、第4条に定める登録申請の種類に応じ、それぞれ次に定める期間とする。

(1) 定期 登録名簿に登載された年度の初日から、当該年度の翌年度の末日まで。ただし、次条に規定する証明書の提出が行われないときは、この限りでない。

(2) 中間時 登録名簿に登載された年度の初日から、当該年度の末日まで。

(3) 臨時 登録名簿に登載された日から、定期の申請により登録名簿に登載されている者の有効期間の末日まで。ただし、次条に規定する証明書の提出が行われないときは、この限りでない。

(納付すべき税額に未納がないことの確認)

第8条 登録申請の種類が定期又は臨時(臨時の場合にあっては、登録名簿の有効期間が1年以上ある者に限る。)の者は、登録名簿に登載された日が属する年度の1月4日から同月末日までの間に、第5条第3号の証明書を市長に提出し、確認を受けなければならない。

(登録事項の変更等)

第9条 登録名簿に登載された者は、登録事項に変更があったとき、又は事業を廃止したときは、小規模修繕契約希望者登録事項変更届(様式第3号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録名簿に登載されている者が、次のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当したとき。

(2) 倒産又は破産したとき。

(3) 受注に関して不正又は不誠実な行為があったとき。

(登録者の取扱い)

第11条 市長は、職員に対し、登録名簿に登載された事業者の名称、業種等の情報を提供するものとする。

2 小規模修繕を発注しようとする課等は、提供された登録名簿を小規模修繕の業者選定に活用するものとする。

(前金払等)

第12条 小規模修繕については部分払の対象外とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成25年1月4日から施行する。

(令和元年告示第76号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年告示第57号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小規模修繕の希望業種

No.

業種

修繕等の例示

1

大工

押入れ底板張替、床組補修、敷居取替え、壁間仕切り修繕等

2

左官

漆喰補修、コンクリートブロック修繕、タイル補修、モルタル補修等

3

電気

漏電修繕、コンセント取替え、照明器具不良修繕、消防設備機器修繕等

4

水栓交換、ボールタップ・フロート弁交換、流し台ジャバラホース交換、便器取替等

5

建具

ドアクローザー交換、シリンダー交換、サッシ戸車交換、ドアノブ交換、ガラス取付け等

6

内装

クロス・長尺シート・Pタイル・カーペット張替、畳・襖張替、天井ボード張替等

7

土木関係

フェンス修繕、防護柵・交通安全施設・土木等修繕等

8

防水

シート防水補修、シーリング補修、塗膜防水等

9

その他

上記以外

(内外壁塗装、仕上げ塗装、折板張替え、雨仕舞修繕、瓦修繕等)

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光市小規模修繕契約希望者登録要綱

平成24年12月28日 告示第214号

(令和3年4月1日施行)