○光市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年6月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき本市が行う国民健康保険に係る一部負担金(法第57条の2に規定する高額療養費に該当する場合は、自己負担限度額をいう。以下同じ。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、教育扶助及び住宅扶助の基準の合算額に1,000分の1,155を乗じて得た額をいう。ただし、一部負担金の減免等の申請においては、次号の実収入月額を算出する期間内の基準生活費を適用することとする。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額であって、減免等を受けようとする者の属する世帯の減免等の申請書を提出した日の属する月から3箇月間の収入月額の平均見込額をいう。

(対象となる一部負担金)

第3条 この告示により減免等の対象となる一部負担金は、入院療養に係る一部負担金とする。

(減免等の要件)

第4条 市長は、一部負担金の支払いの義務を負う世帯主又はその世帯の属する者が次の各号のいずれかに該当することにより一時的に生活が著しく困難であると認める場合であって、かつ、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の預貯金総額が基準生活費の3箇月以下であるときは、当該世帯の世帯主の申請により一部負担金の減免等を行うことができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(基準)

第5条 一部負担金の減免等の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、徴収猶予にあっては、当該期間終了後6箇月以内に徴収猶予した一部負担金を完納することが可能であると市長が認める場合に限る。

(1) 免除 当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.0を乗じて得られる額以下であること。

(2) 5割減額 当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.0を乗じて得られる額を超え1.2を乗じて得られる額以下であること。

(3) 徴収猶予 当該世帯の実収入月額が、基準生活費に1.2を乗じて得られる額を超え1.3を乗じて得られる額以下であること。

(適用期間)

第6条 一部負担金を減額し、又は免除する期間は、申請のあった日の属する月から起算して3箇月を限度とする。ただし、その期間を経過してもなお減額し、又は免除する必要があると市長が認めるときは、申請により3箇月を限度として延長することができるものとする。

2 徴収猶予する期間は、申請のあった日の属する月を含む6箇月以内とする。ただし、急患等として保険医療機関等を受診した被保険者に係る一部負担金の支払又は納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年とする。

(申請)

第7条 一部負担金の減免等の適用を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免等申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、徴収猶予を受けようとする者が急患その他やむを得ない特別の理由により申請書の提出ができないと市長が認めるときは、当該申請書を提出することができる状況に至った後、直ちに提出するものとする。

(1) 収入状況申告書(様式第2号)

(2) 給与証明書(様式第3号)

(3) 納入誓約書(様式第4号)

(4) その他申請理由を証明する資料

2 申請に係る一切の経費は、減免等を受けようとする世帯の世帯主又はその世帯に属する者が負担するものとする。

(減免等の決定等)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、一部負担金の減免等の適用を決定したときは、国民健康保険一部負担金減免等決定通知書(様式第5号)により、一部負担金の減免等の適用ができないと決定したときは、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請却下通知書(様式第6号)により、それぞれ被保険者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により減免等の適用を決定したときは、被保険者に対して、国民健康保険一部負担金減免等証明書(様式第7号。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の決定をするために必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定により、当該申請に係る世帯主に対し、文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

4 市長は、証明書の交付に当たっては、国民健康保険一部負担金減免等証明書交付簿(様式第8号)に記録し、整理するものとする。

(証明書の提示)

第9条 前条の規定により一部負担金の減免等の適用の決定を受けた被保険者(以下「減免等適用者」という。)が療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証等に添えて保険医療機関に提示しなければならない。

(減免等の変更又は取消)

第10条 市長は、減免等適用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに一部負担金の減免等の決定を変更し、又は取り消すとともに、減免等によりその支払いを免れた一部負担金の額の全部又は一部を期限を付して返還させるものとする。

(1) 資力の回復その他事情の変化により、一部負担金の減免等の決定が不適当であると認められるとき、又は決定内容に変更が生じたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の減免等の決定を受けたことが明らかになったとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により一部負担金の減免等を変更し、又は取り消したときは、国民健康保険一部負担金減免等変更通知書(被保険者用)(様式第9号)及び国民健康保険一部負担金減免等変更通知書(保険医療機関用)(様式第10号)又は国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(被保険者用)(様式第11号)及び国民健康保険一部負担金減免等取消通知書(保険医療機関用)(様式第12号)により減免等適用者並びに保険医療機関に通知するとともに、減免等適用者に対し、証明書を返還させ、又は必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、一部負担金の減免等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年告示第78号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第50号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第186号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、平成31年2月1日から施行する。

(令和元年告示第50号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年告示第180号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年告示第161号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年告示第213号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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光市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成23年6月1日 告示第82号

(令和6年12月2日施行)