○光市附属機関等の会議の公開に関する要綱
平成22年3月16日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、附属機関等の会議を公開することにより、市民に対する説明責任を果たすとともに、市民の市政に対する理解及び信頼を深め、もって市政の透明性の向上及び公正で民主的な行政運営の実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例の定めるところにより設置するものをいう。
2 この告示において、「懇話会、協議会等」とは、有識者等の意見を聴取し、市政に反映させること等を目的として要綱等の定めるところにより設置するものをいう。
(1) 光市情報公開条例(平成16年光市条例第11号)第6条各号に規定する事項について審議等を行うとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められるとき。
(会議の非公開の決定等)
第4条 前条の規定による会議の非公開の決定は、附属機関の長が行うものとする。
2 附属機関の長又は附属機関を所管する担当課等の長(以下「附属機関担当課長」という。)は、会議の全部又は一部を非公開とすることを決定したとき、及び会議の全部又は一部を非公開で開催したときは、その理由を明らかにしなければならない。
(会議開催の事前公表)
第5条 附属機関担当課長は、会議が公開(一部非公開を含む。第7条において同じ。)で開催されるときは、当該会議のおおむね1週間前までに記者発表を行うとともに、次に掲げる事項を市のホームページに掲載しなければならない。ただし、緊急に会議を開催する必要が生じたとき等やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 議題
(5) 傍聴の定員
(6) 問い合わせ先
(会議の公開方法等)
第6条 会議の公開は、当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。
2 附属機関の長は、会議の傍聴を認める者(以下「傍聴者」という。)の定員を定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
3 附属機関の長は、傍聴を希望する者が定員を超えるときは、先着順により傍聴者を決定するものとする。ただし、附属機関の長が特に必要があると認めるときは、抽選その他の方法によることができる。
4 附属機関の長は、傍聴者に会議資料等(非公開情報に係る部分を除く。)の提供又は閲覧を行うものとする。
(会議結果報告書の作成)
第7条 附属機関担当課長は、会議が公開で開催されたときは、会議の終了後速やかに次に掲げる事項を記載した会議結果報告書を作成しなければならない。
(1) 会議の名称
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席人数
(5) 公開・一部非公開の別(一部非公開の場合は、その理由を含む。)
(6) 会議の議事録又は内容の要約(以下「議事録等」という。)
(7) 問い合わせ先
(会議結果の公表)
第8条 附属機関担当課長は、前条の規定により会議結果報告書を作成した場合は、会議を全部公開で開催したときにあっては当該会議結果報告書を、会議を一部非公開で開催したときにあっては当該会議結果報告書の議事録等のうち非公開とした部分を除いたものを、直ちに市ホームページに掲載しなければならない。
2 市ホームページへの掲載は、会議を開催した年度の翌年度の3月31日までとする。
(懇話会、協議会等の取扱い)
第9条 懇話会、協議会等を所管する担当課等の長は、懇話会、協議会等について、必要に応じて附属機関の例により会議の公開、会議結果報告書の作成、会議結果の公表等を行うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、附属機関等の会議の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行し、同日以後に開催される会議から適用する。