○光市財務規則第110条の2に規定する契約に係る公表に関する事務取扱要領
平成21年3月30日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第110条の2の規定による公表に係る事務について必要な事項を定めるものとする。
(公表の範囲)
第2条 公表の対象となる契約は、物品を買い入れるものにあってはその予定価格が80万円を超えるものとし、役務の提供を受けるものにあってはその予定価格が50万円を超えるものとする。ただし、単価契約によるものについては、当該単価に契約の対象となる予定数量を乗じて得た額が本文に定める額を超えるものとする。
(公表文書の提出)
第3条 契約主管課長は、契約の締結が見込まれるとき、及び当該契約を締結したときは、速やかに地方自治法施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する契約に係る公表(別記様式。以下「公表文書」という。)を作成し、電子データにより入札監理課長に提出するものとする。
(公表の方法等)
第4条 入札監理課長は、前条の公表文書の提出があったときは、その内容を確認した上で、速やかに当該公表文書を情報公開総合窓口に備え付け、閲覧に供することにより、公表するものとする。
2 入札監理課長は、前項の公表文書の電子データを、その提出があった日が属する月ごとに取りまとめ、当該月の翌月末日までに、市ホームページに掲載することにより、公表するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第81号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第12号)
この告示は、平成25年3月15日から施行する。
附則(令和3年告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。