○光市コミュニティ活動貸出用備品管理運営規程

平成20年8月28日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、一般財団法人自治総合センターが実施するコミュニティ助成事業により購入した備品(以下「備品」という。)をコミュニティ団体等に貸し出すことにより、コミュニティ活動の促進及び活性化を図るとともに、備品の適正な管理を行うことを目的とする。

(貸出用備品)

第2条 貸出用の備品は、別表のとおりとする。

(備品の管理)

第3条 備品の管理は、地域づくり支援センター所長(以下「備品管理者」という。)が行う。

2 備品管理者は、備品の状態を常に把握し、効率的な使用を図るとともに事故防止に努めなければならない。

(備品の貸出し)

第4条 備品貸出しの対象となる団体は、市内に活動拠点があるコミュニティ団体、市民活動団体、ボランティア団体、NPO団体等とし、これらの団体が市内において社会公益に資する活動を行う場合に貸し出すものとする。

2 備品を借用しようとするものは、備品借用申請書(様式第1号)を市長に提出し、備品貸出許可書(様式第2号)により許可を受けなければならない。ただし、地域づくり支援センター内で備品を使用する場合は、許可書の発行は省略することができる。

3 備品の使用料は、無料とする。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、必要があるとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、貸出条件を変更し、又は貸出しの許可を取り消すことができる。

(1) 貸出しの許可を受けたもの(以下「使用者」という。)がこの告示に違反したとき。

(2) 使用者が貸出しの許可条件に違反したとき。

(3) その他やむを得ない事由が生じたとき。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、備品を適切に使用するものとし、備品を他の目的に使用し、若しくは他に転貸し、交換し、又は担保に供してはならない。

(負担)

第7条 備品の使用に際し必要な消耗品は、使用者の負担とする。

2 使用者が備品を破損し、又は滅失したときは、備品管理者の指示する方法により損害を賠償しなければならない。

(事故責任)

第8条 備品の使用によって事故等が発生したときは、使用者の責任において処理するものとする。ただし、事故等が備品管理上の瑕疵により発生した場合は、この限りでない。

(備品貸出管理)

第9条 備品の貸出しに関する管理は、備品貸出管理簿(様式第3号)により整理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成21年告示第150号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(平成22年告示第108号)

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成29年告示第145号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

品名

数量(台)

備考

印刷機

大判インクジェットプリンタ

EPSON PX―9550S

1


案内板

マルチクリッピングサインロング

GALUX MCS―L―Y

46


発電機

ポータブル発電機

HONDA EU16i―JN3

4


展示パネル

展示パネル

橘高白墨 P―4000―14

35


会議用テーブル

会議用テーブル

KOKUYO KT―140P1E

55


全自動紙折機

全自動紙折機

デュプロ DF―920

1


電子ホッチキス

電子ホッチキス

マックス EH―100F

1


裁断機

裁断機

マイツ MC―400A

1


ポップコーン機

ポップコーン機

朝日産業 APM―12oz

1


かき氷機

かき氷機

スワン SI―80

2


冷凍庫

冷凍庫

サンヨー SCR―090DN

1


ガスフライヤー

ガスフライヤー

リンナイ RFA―456TF

1


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光市コミュニティ活動貸出用備品管理運営規程

平成20年8月28日 告示第139号

(平成29年12月1日施行)