○光市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する取扱要綱

平成20年7月25日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第23条第3号の規定による徴収方法の変更の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収方法の変更ができる被保険者)

第2条 特別徴収から普通徴収の口座振替に変更することができる後期高齢者医療被保険者(以下「被保険者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 自己の口座(自己以外が支払うときは、当該支払者の口座)からの振替により保険料を納付する旨を申し出た被保険者

(2) 後期高齢者医療保険料(以下「保険料」という。)の滞納がない被保険者。ただし、当該被保険者が滞納している保険料について分割納付等による納付指導に応じる場合は、この限りでない。

(申出の手続)

第3条 保険料の徴収方法の変更を申し出ようとする者(以下「申出者」という。)は、後期高齢者医療保険料徴収方法変更申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。口座名義人の変更その他の変更を申し出る場合も、同様とする。

2 前項の申出書を提出するときは、口座振替依頼書を提出し、又は口座振替依頼書の本人控えを提示しなければならない。

(受理)

第4条 市長は、前条の申出書の提出があった場合において、当該申出書を受理しようとするときは、滞納状況等を確認するものとする。

(受理及び却下の通知)

第5条 市長は、申出書を受理したときは光市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年光市規則第14号)第3条の規定による後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書により、却下したときは後期高齢者医療保険料徴収方法変更却下通知書(様式第2号)により、申出者に通知するものとする。

(撤回の申出)

第6条 第2条及び第3条の規定により口座振替の方法によって保険料を納付することとなった被保険者が、納付方法の変更の申出を撤回しようとするときは、後期高齢者医療保険料徴収方法変更の撤回届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(特別徴収の中止時期及び口座振替開始時期)

第7条 特別徴収の中止及び口座振替の開始時期は、次のとおりとする。

申出期間

特別徴収

中止時期

口座振替

開始時期

6月1日~7月31日

10月分

9月

8月1日~9月30日

12月分

11月

10月1日~11月30日

2月分

1月

12月1日~1月31日

4月分

7月

2月1日~3月31日

6月分

7月

4月1日~5月31日

8月分

7月

(滞納があったときの特別徴収への切替え)

第8条 保険料の徴収方法を変更した者が保険料に滞納を生じたとき、又は分割納付等による納付指導に応じないときは、特別徴収に切り替えるものとする。

2 前項の特別徴収への切替えは、毎年7月末日に前年度分の滞納の有無を調査し、前項の規定に該当するときは、10月から行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年7月25日から施行する。

(申出期間の特例)

2 第6条の規定にかかわらず、平成20年度の特別徴収の中止及び口座振替の開始に係る申出期間については、同条の表中「6月1日~7月31日」とあるのは「7月25日~8月10日」と、「8月1日~9月30日」とあるのは「8月11日~9月30日」とする。

(平成20年告示第170号)

この告示は、平成20年12月25日から施行する。

(平成21年告示第47号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年告示第46号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年告示第211号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

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光市後期高齢者医療保険料の徴収方法の変更に関する取扱要綱

平成20年7月25日 告示第134号

(令和6年12月2日施行)