○光市男女共同参画推進ネットワーク設置要綱

平成20年4月1日

告示第51号

(設置)

第1条 光市男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)に定める基本理念に基づき、地域、家庭、職場、教育その他のあらゆる分野において、男女共同参画の浸透を図り、それぞれの主体的な取組と相互連携により男女共同参画を積極的に推進するため、光市男女共同参画推進ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 ネットワークの所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域、家庭、職場、教育その他のあらゆる分野における男女共同参画社会の推進方策の検討及び形成に向けた取組に関すること。

(2) 男女共同参画に関する意見及び情報を交換しあうこと。

(3) 基本計画の策定及び進捗に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、男女共同参画を推進するために必要な事項に関すること。

(委員の構成及び任期)

第3条 ネットワークは、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、地域、家庭、職場、教育等の分野に関する次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民団体

(2) 市民(一般公募者を含む。)

(3) 労働関係者

(4) 教育関係者

(5) 有識者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 ネットワークに会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、ネットワークを代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 ネットワークの会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

(部会)

第6条 必要があるときは、ネットワークに部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会の会議は、会長が招集する。

4 部会の会議の議長は、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

(関係者の出席)

第7条 ネットワーク及び部会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 ネットワークの庶務は、環境市民部人権推進課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後、ネットワークの最初の会議は、市長が招集する。

(平成21年告示第65号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第54号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年告示第53号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市男女共同参画推進ネットワーク設置要綱

平成20年4月1日 告示第51号

(令和5年4月1日施行)