○光市国民健康保険税特別徴収取扱規程

平成20年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、光市国民健康保険税条例(平成17年光市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の特別徴収の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収の適用除外)

第2条 条例第14条第1項に規定する災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものは、次の各号のいずれかの保険税を納付する世帯主とする。

(1) 75歳到達年度の保険税

(2) 年度途中で保険税が増額した場合の当該増額分

(3) 当該年度の初日が含まれる年の2月2日から4月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者の当該年度の保険税のうち、普通徴収の方法によって徴収する場合の第1期から第4期までの納期分の合計額に相当する額

(4) 生活が著しく困窮しているため、市長が特別徴収の方法によって徴収することが困難であると認める保険税

(5) 口座振替により納付することを申し出た保険税(保険税の滞納がない世帯主が申し出た場合に限る。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。)

2 前項第4号の規定により保険税を普通徴収の方法によって納付しようとする世帯主は、国民健康保険税徴収方法変更申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第5号の規定により保険税を普通徴収の方法によって納付しようとする世帯主は、国民健康保険税徴収方法変更申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、特別徴収の対象となった時点において、既に口座振替により納付し、かつ、滞納がない世帯主については、この限りでない。

4 前項の申出書を提出するときは、口座振替依頼書を提出し、又は口座振替依頼書の本人控えを提示しなければならない。

5 第1項第4号及び第5号の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険税額は、当該年度の保険税のうち、既に年金から特別徴収された保険税額及び特別徴収が停止されるまでの間に特別徴収される保険税額を除いた額とする。

(徴収方法変更決定の通知)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その結果を国民健康保険税徴収方法変更決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(特別徴収によらない場合の納期)

第4条 第2条第1項各号の保険税の納期は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する保険税の納期は、納税義務者が国民健康保険の被保険者である期間中の普通徴収の納期とする。ただし、被保険者期間が普通徴収の第1期納期限までに終了する場合は、普通徴収の第1期を納期とする。

(2) 第2条第1項第2号第4号及び第5号に該当する保険税の納期は、普通徴収の例によるものとする。

(3) 第2条第1項第3号に該当する保険税の納期は、普通徴収の第1期から第4期までの各納期とする。

(仮徴収による保険税額)

第5条 条例第19条第3号の規定により仮徴収する場合の保険税額は、当該年度の保険税額を4で除して得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた金額)とする。

(滞納が発生したときの特別徴収への切替え)

第6条 市長は、第2条第1項第5号の規定により保険税を普通徴収によって納付することとなった者及び第2条第3項ただし書に規定する者が滞納したときは、特別徴収に切り替えることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第135号)

この告示は、平成20年7月25日から施行する。

(平成20年告示第171号)

この告示は、平成20年12月25日から施行する。

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光市国民健康保険税特別徴収取扱規程

平成20年4月1日 告示第49号

(平成20年12月25日施行)