○光市固定資産税等返還金取扱要綱
平成19年3月29日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、固定資産税(固定資産税を基に決定される国民健康保険税の資産割額を含む。)及び都市計画税(以下これらを「固定資産税等」と総称する。)の課税誤りによる納付金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき還付することができない固定資産税等相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」と総称する。)を当該納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、税務行政に対する信頼の確保及びその円滑な運営に資することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき返還する。
(返還対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者(以下「返還対象者」という。)に対して、返還金を支払う。
(還付不能額の算定)
第4条 還付不能額は、固定資産税課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内において、固定資産税課税台帳等によって算定するものとする。
2 前項の還付不能額は、還付不能額に係る当該賦課処分の年度の法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)及び光市税条例(平成16年光市条例第49号)の規定に基づき算定するものとする。
(利息相当額の算定)
第5条 還付不能額に係る利息相当額は、還付不能額の対象となった納付金の納付のあった日の翌日から市長が返還を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能額に法定利率を乗じて算定した額とする。ただし、納付年月日の確認が困難なときは、滞納繰越しに関する記載がないときに限り、各年度の属する年度の法定納期限を還付不能額の納付があった日とみなす。
(返還金の通知)
第6条 市長は、返還金を決定したときは、固定資産税等返還金決定通知書(様式第1号)により返還対象者に通知するものとする。
(返還金の請求)
第7条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、固定資産税等返還金支払請求書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(返還金の支払)
第8条 市長は、前条の規定による返還金支払の請求を受けたときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(充当の禁止)
第9条 市長は、返還対象者に納付し、又は納入すべき市税に係る徴収金がある場合においても、当該返還金については、法第17条の2の規定による充当処理をすることができない。ただし、納税指導を妨げるものではない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に納付のあった還付不能額に係る利息相当額の算定に用いる利率については、なお従前の例による。