○光市入札会傍聴に関する要綱

平成16年10月4日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する入札会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 入札執行者 市長から入札に関する事務の執行について専決する権限を与えられた者

(2) 指名競争入札 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に定めるもの

(3) 入札会場 入札を行うために指定した場所

(4) 入札開始時 入札を行う旨入札執行者が宣言した時刻

(傍聴できる入札会)

第3条 この告示の定めるところにより傍聴できる入札会は、指名競争入札による入札とする。

(傍聴定員)

第4条 傍聴人の定員は、会場の都合によりその都度定めるものとし、入札会場入口に表示するものとする。

2 入札会場への入室は、先着順とする。

3 傍聴しようとする者は、入札開始時までに入室を終えなければならない。

(傍聴できない者)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札会場に入り、又は傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗、のぼり等を所持している者

(3) 前2号に掲げるもののほか、入札会の正常な執行を妨害し、又は入札者若しくは入札執行者に対し、威圧的態度を示すおそれがあると認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、入札会場にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 入札の執行、経過又は結果についての言動をしないこと。

(2) 私語を慎むこと。

(3) 飲食又は喫煙の類を行わないこと。

(4) 所定の席から動かないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、入札会の秩序を乱し、又は妨害となるような行為はしないこと。

(指示に従う義務)

第7条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 入札執行者は、傍聴人がこの告示に違反すると認めるときは、係員に命じてこれを退場させるものとする。

2 退場させられた者は、当日の傍聴に再入室できないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年10月4日から施行する。

光市入札会傍聴に関する要綱

平成16年10月4日 告示第18号

(平成16年10月4日施行)