○光市地域学校協働活動推進員設置要綱
平成30年3月28日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に基づき、光市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び定数)
第2条 教育委員会は、各中学校区に推進員を1人置くことができる。
(委嘱)
第3条 推進員は、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期等)
第4条 推進員の任期は、委嘱の日が属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別な理由があるときは、任期中においても、推進員を解嘱することができる。
(職務)
第5条 推進員は、社会教育法第5条第2項に規定する地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。
(推進員会議)
第6条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員会議を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動や教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(服務)
第7条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) その職務を遂行するに当たって法令及びこの要綱等に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用してはならない。
(守秘義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 推進員会議の庶務は、教育委員会文化・社会教育課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に教育長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。