○光市立図書館資料除籍要綱

平成24年3月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市立図書館(以下「本館」という。)及び光市立図書館大和分館(以下「分館」という。)の資料(図書、刊行物その他一般公衆の利用に供するものをいう。以下同じ。)の除籍に関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 本館及び分館は、次に掲げる方針に基づき、利用価値を失った資料又は図書館以外の市施設に移管し、若しくは寄贈する資料の除籍を行うものとする。

(1) 限られた収蔵スペースの合理的な利用を図ること。

(2) 常に質の高い新鮮な資料構成とするために資料の更新を行うこと。

(3) 長期間にわたる亡失資料を除籍し、資料の正確な把握を行うことにより、必要な資料の補充を行い、適正な資料構成の維持に努めること。

(除籍の決定)

第3条 本館及び分館において不用となった資料の除籍については、本館において決定するものとする。

(除籍の対象資料)

第4条 除籍の対象となる資料は、次に掲げるものとする。

(1) 亡失資料

 蔵書点検の結果、所在不明となった資料であった、2年以上経過してもなお不明のもの

 貸出資料のうち、督促をしたにもかかわらず、借受人の住所不明等により、返却予定日から2年以上経過し、回収不能なもの

 利用者が紛失した資料であって、やむを得ない事情により現品での弁償が不可能なもの

 災害等の不可抗力の事象により亡失資料となったもの

(2) 不用資料

 年数の経過により内容が古くなり、かつ資料的価値がなくなったもので、類似資料が購入可能なもの

 発行後10年以上が経過した白書、団体名簿、人名録、百科事典、目録、自然科学、工学、産業関係図書等であって、検討の結果、資料価値がないとみなされるもの

 発行後20年を経過した人文科学及び社会科学関係図書であって、検討の結果、資料価値がないとみなされるもの

 新版、増補、改訂版又は同類の優れた資料によって更新されたもの

 年数が経過し、利用の可能性の少なくなった複本

(3) 汚損・破損資料

 汚損・破損が著しく、以降の利用に供することが不適当又は不可能な資料

 利用者が汚損し、若しくは破損し、又はやむを得ない事由により現品での弁償が不可能なもの

(4) その他

広く市民の学習の用に資することを目的として、図書館以外の市施設への寄贈の対象とする資料

(除籍の対象としない資料)

第5条 除籍の対象としない資料は、次に掲げるものとする。

(1) 本市に関する地域資料(郷土資料及び行政資料)

(2) 山口県及び県内市町との取り決め等により、本館及び分館で保存することとなった資料

(3) 希少価値のある貴重な資料及び永年保存資料とされたもの

(4) 第3号に掲げるもののほか、図書館長が保存する必要があると認めるもの

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、資料の除籍に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年教委訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

光市立図書館資料除籍要綱

平成24年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第4号