○光市立図書館資料収集要綱
平成24年3月27日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市立図書館(以下「本館」という。)及び光市立図書館大和分館(以下「分館」という。)の資料(図書、刊行物その他一般公衆の利用に供するものをいう。以下同じ。)の収集に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 本館及び分館は、次に掲げる方針に基づき、資料の収集を行うものとする。
(1) 市民の生涯学習、教養、調査研究、趣味、娯楽等に資するものであること。
(2) 本市の地域的特性を考慮し、歴史の継承、文化の向上及び産業の発展に資するものであること。
(3) 資料の利用実態、市民の要求、選定図書目録及び新聞雑誌等の書評の情報を考慮すること。
(4) 体系的な資料構成を図ること。
(施設別収集方針)
第3条 本館及び分館は、その施設の規模、機能及び地域性に応じた資料の充実を図るものとする。
(資料選定における留意事項)
第4条 収集する資料の選定にあたっては、以下の各項に留意するものとする。
(1) 政治、思想、信条、宗教等の資料に関しては、公平、公正、自由な立場を堅持し、それぞれの観点に立った資料を広く収集すること。
(2) 著者の思想的、宗教的、党派的立場にとらわれて、その著作を排除するようなことはしないこと。
(3) 図書館員の個人的な関心や嗜好による選定とならないこと。
(4) 個人、組織、団体からの圧力や干渉によって資料収集の自由を放棄し、及び紛糾を恐れて自己規制を行わないこと。
(収集資料の種類)
第5条 収集する資料の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書(一般図書、参考図書、青少年図書、児童図書及び外国語図書)
(2) 逐次刊行物(新聞、雑誌等)
(3) 政府刊行物(白書、官報等)
(4) 地域資料(郷土資料及び行政資料)
(5) 視聴覚資料(CD、DVD、カセットテープ、ビデオ等)
(6) 高齢者及び障害のある人のための資料
(7) 紙芝居
(8) 前各号に掲げるものほか、リーフレット、パンフレットその他館長が必要と認める資料
(資料の選択基準)
第6条 資料の選択基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 図書
ア 一般図書
利用者の学習、教養、実用、娯楽等に資するため、日本十進分類の全分野(総記、哲学、歴史、社会科学、自然科学、技術、産業、芸術、言語、文学)にわたり幅広く収集する。この場合において、収集する図書は、最新の出版物であることに留意するものとする。
イ 参考図書
利用者の調査研究や調査相談業務に役立つ専門的な辞書・辞典・年鑑・地図・統計などを幅広く収集し、また年鑑等の定期的に出版される資料は継続的な収集と保存に努める。ただし、分館においては、簡易な調査研究に必要な基本的な資料を中心に収集する。
ウ 青少年図書
心身の成長を助長し、及び豊かな心を育むものであって、学習や課題解決に役立つ資料、並びに青少年の興味、関心に応え、読書習慣の形成と継続に役立つ資料を収集する。
エ 児童図書
読書の楽しさを発見できること、並びに心身の成長及び、調べ学習に役立つ資料を発達段階に応じ収集する。
(2) 逐次刊行物
ア 新聞
国内発行の主要な全国紙と地方紙及び業界紙を収集する。
イ 雑誌
国内発行の各分野における基本的な雑誌を中心に、生活・教養・娯楽などの情報や知識を得るために役立つものを収集する。
(3) 政府刊行物
ア 政府諸機関が発行する資料については可能な限り収集する。
イ 他の地方公共団体が発行する資料については、必要性の高いものを収集する。
(4) 地域資料
ア 本市に関するあらゆる資料は、可能な限り収集する。
イ 本市の出身者及び在住者の著作物は、可能な限り収集する。
ウ 山口県下で発行された山口県及び県内各市町に関する資料は、可能な限り収集する。
エ 分館においては、伊藤博文に関する資料を可能な限り収集する。
(5) 視聴覚資料
視聴覚資料は、原則として学習、教養、実用等において資料的価値の高い録音資料、映像資料を幅広い分野にわたって収集する。
(6) 高齢者及び障害のある人のための資料
ア 視覚障害者の利用に供するための資料として、録音図書、点字図書、大活字図書、布絵本等を収集する。
イ 聴覚障害者の利用に適した形態の資料として手話に関する資料及び字幕付きの映像資料に留意して収集する。
ウ 高齢者の利用に適した形態の資料として、録音図書、大活字図書等を幅広く選択的に収集する。
(7) 紙芝居
情操を養う内容のものを幅広く収集する。
(8) その他
リーフレット、パンフレットなどは必要に応じて収集する。
(特殊な資料の収集)
第7条 本市と友好関係のある図書の歴史、文化、地理、産業等に関する資料は、積極的に収集するものとする。
(寄贈資料等の収集)
第8条 寄贈図書の受入れにおいても、この訓令の規定を適用するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、資料の収集に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。