○光市中学生等海外派遣事業の派遣同行者に関する要綱

平成17年3月16日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市中学生等海外派遣事業の派遣同行者について、必要事項を定める。

(職務)

第2条 派遣同行者は、派遣生徒の安全、健康管理及び関係機関の折衝を職務とする。

(対象者)

第3条 海外派遣の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市内の小中学校に在籍する教員又は光市教育委員会に在籍する職員

(2) 国際理解の推進者となり得る者

(3) 心身共に健康で滞在生活に耐え、協調性及び積極性のある者

(4) 英会話の能力を身に付けようとする者

(派遣人員)

第4条 派遣する人員は、年間1人程度とする。

(募集方法)

第5条 派遣事業に参加しようとする者は、所属長の推薦を得て、応募するものとする。

2 応募に必要な提出書類は、教育委員会が別に定める。

(派遣同行者の決定)

第6条 派遣同行者は、光市海外派遣選考委員会(以下「選考委員会」という。)で審議し、教育委員会が決定する。

(選考委員会の職務)

第7条 選考委員会は、派遣する者の審査及び選考に関することについて審議する。

(選考委員会の組織)

第8条 選考委員は、教育長、学校教育課長、光市小学校長会会長、光市中学校長会会長その他教育長が必要と認める者で構成する。

2 選考委員会に委員長及び委員長職務代理者を置く。

3 委員長は選考委員会を総括するものとし、教育長をもって充てる。

4 委員長職務代理者は、会長に事故のあるときはその職務を代行するものとし、学校教育課長をもって充てる。

(派遣費用の助成)

第9条 助成対象経費は、次のとおりとする。

(1) 国際空港までの往復費用

(2) 渡航のための往復旅費

(3) 派遣先での滞在費及び授業料

(4) 国際空港施設使用料

2 教育委員会は、前項の助成対象経費の全額を助成するものとする。

(報告書及び遵守事項)

第10条 派遣同行者の報告書の提出及び遵守事項については、光市中学生等海外派遣事業実施要綱(平成17年光市教育委員会訓令第2号)の例による。

(その他)

第11条 この訓令に規定するもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月25日から施行する。

光市中学生等海外派遣事業の派遣同行者に関する要綱

平成17年3月16日 教育委員会訓令第3号

(令和6年4月25日施行)