○光市人権教育推進協議会設置要綱

平成16年3月16日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、人権尊重の精神の涵養を図るために、光市人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織、職務、その他必要な事項を規定する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、本市人権教育の推進を図るため、次の事項を所掌するものとする。

(1) 光市全般にわたる人権教育の推進体制の確立に関すること。

(2) コミュニティ協議会及び社会教育関係団体等における人権教育の具体的推進に関すること。

(3) 地域の実態に即し、学校、社会教育機関における人権教育の連携を強化し、地域における一体的取組みに関すること。

(4) その他人権教育の推進上必要な事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) コミュニティセンター館長

(2) コミュニティ協議会人権教育推進委員会の代表

(3) 学校代表

(4) 人権教育の学識経験者

(5) 社会教育関係団体等の代表

(6) 連合自治会の代表

(7) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会を総理し、協議会を招集し、会務を遂行する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(事務局)

第6条 協議会に事務局を置くものとし、光市教育委員会人権教育関係課の職員をもってあてる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、光市教育委員会が定める。

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

2 光市光地域人権教育推進協議会設置要綱(平成16年光市教育委員会告示第6号)及び光市大和地域人権教育推進協議会設置要綱(平成16年光市教育委員会告示第7号)は、廃止する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委告示第5号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年教委告示第6号)

この告示は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年教委告示第2号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

光市人権教育推進協議会設置要綱

平成16年3月16日 教育委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)