○光市社会保障・税番号制度推進本部設置要綱
平成26年6月25日
訓令第9号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行に伴い、社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な導入を行うため光市社会保障・税番号制度推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部は次に掲げる事項を所掌する。
(1) 番号制度の円滑な導入に関すること。
(2) 番号制度の活用に関すること。
(3) 番号制度に係る情報システムの構築に関すること。
(4) その他番号制度導入について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、副市長、教育長、水道事業管理者及び病院事業管理者並びに市長部局における各部長、大和支所長、会計管理者、教育部長、病院局管理部長、議会事務局長及び消防担当部長(以下「本部員」という。)をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、政策企画部長及び市民部長をもって充てる。
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、推進本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のうちあらかじめ本部長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は本部長が招集する。
2 会議の議長は、本部長をもって充てる。
3 本部長が必要と認めるときは、会議に本部員以外の者を出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(幹事会)
第7条 本部長は、番号制度に係る特定の事務を検討させるために、本部に幹事会を置くことができる。
2 幹事会は本部長が指名する職をもって組織する。
(事務局)
第8条 推進本部の事務を処理するため、政策企画部情報・DX推進課に事務局を置く。
2 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 会議に関すること。
(2) 協議資料に関すること。
(3) 庶務に関すること。
(4) その他推進本部の運営に関し必要な事項
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第26号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
部局等 | 事務分掌 |
政策企画部 | 1 番号制度の導入及び活用に係る統括に関すること。 2 番号制度に対応した庁内情報システム環境の構築及び番号データ整備に係る統括に関すること。 3 特定個人情報保護評価の計画、提出及び公開に関すること。 4 補助金に関すること。 |
総務部 | 1 個人情報関連条例等の制定及び改正に関すること。 2 防災及び給与支払等内部事務における個人番号利用に係る業務フローの検討及び情報システムの改修に関すること。 3 番号制度に係る番号データ整備に関すること。 4 特定個人情報保護評価の実施に関すること。 5 他の所管に属さないこと。 |
市民部 | 1 番号制度の周知に関すること。 2 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療及び税務事務における個人番号利用に係る業務フローの検討、条例の制定及び改正並びに情報システムの改修に関すること。 3 番号制度に係る番号データ整備に関すること。 4 個人番号の付番に関すること。 5 個人番号カードの交付及び利活用に関すること。 6 住基システムの改修に関すること。 7 特定個人情報保護評価の実施に関すること。 |
福祉保健部 | 1 福祉保健事務における個人番号利用に係る業務フローの検討、条例の制定及び改正並びに情報システムの改修に関すること。 2 番号制度に係る番号データ整備に関すること。 3 特定個人情報保護評価の実施に関すること。 |
建設部 | 1 住宅管理事務における個人番号利用に係る業務フローの検討、条例の制定及び改正並びに情報システムの改修に関すること。 2 番号制度に係る番号データ整備に関すること。 3 特定個人情報保護評価の実施に関すること。 |
教育委員会事務局 | 1 教育関係事務における個人番号利用に係る業務フローの検討、条例の制定及び改正並びに情報システムの改修に関すること。 2 番号制度に係る番号データ整備に関すること。 3 特定個人情報保護評価の実施に関すること。 |