○光市スポーツ優秀選手表彰要綱

平成17年12月28日

訓令第39号

(目的)

第1条 この訓令は、スポーツにおいて優秀な成績を収めた選手(以下「優秀選手」という。)を表彰することにより、その栄誉をたたえ、光市のスポーツ振興を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 優秀選手の表彰対象は、市民又は市内に所在する団体に所属する者とする。

2 複数の競技に係る優秀選手の表彰については、第4条に規定する期間における最も上位の成績を収めた種目に対して行うものとする。

(基準)

第3条 優秀選手は、常にスポーツマンシップを堅持し、日常生活においても社会の規範となる者で、次の各号のいずれかに該当するものとし、市長は、当該優秀選手の成績に応じて金賞、銀賞又は銅賞を授与するものとする。

(1) 金賞

 オリンピックに出場した者

 国際大会において第8位以内に入賞した者

 世界新記録又は日本新記録を樹立した者(タイ記録及び最高記録を含む。)

 全国大会において第3位以内に入賞した者

(2) 銀賞

中国地区大会において優勝した者

(3) 銅賞

山口県大会において優勝した者

2 市長は、前項各号に準ずる者で、特に成績が優秀であると認めるものに当該各号に掲げる賞を授与することができる。

(対象期間)

第4条 表彰の対象となる期間は、毎年1月1日から12月31日までとする。

(推薦の方法)

第5条 第3条に規定する表彰基準に該当する者を推薦しようとする者は、光市スポーツ優秀選手表彰(個人)推薦書(様式第1号)又は光市スポーツ優秀選手表彰(団体)推薦書(様式第2号)により、別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(表彰の方法)

第6条 表彰の方法は、表彰状及びメダルの授与により行うものとする。

(表彰の取消し)

第7条 市長は、この訓令に基づき表彰された者にその体面を汚辱する行為があったと認められるときは、表彰を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年12月28日から施行する。

(光市スポーツ優秀選手表彰要綱の廃止)

2 光市スポーツ優秀選手表彰要綱(平成2年光市訓第12号)は、廃止する。

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光市スポーツ優秀選手表彰要綱

平成17年12月28日 訓令第39号

(平成17年12月28日施行)