○光市指定管理候補者選定審査会設置要綱

平成17年7月1日

訓令第22号

(設置)

第1条 光市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年光市条例第23号)(以下「条例」という。)第4条に規定する指定管理候補者の選定等を公平かつ適正に行うため、光市指定管理候補者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第2条ただし書きの規定により、指定管理候補者を公募によらないで選定しようとする場合の指定管理候補者の選定に関すること。

(2) 条例第9条に規定する、指定管理の取り消し等に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、政策企画部長をもって充てる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 企画調整課長

(3) 財政課長

(4) 総務課長

(5) 前各号に掲げる者のほか、指定管理者制度を適用しようとする公の施設を所管する部課等の長などから、市長が命ずる職員

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員、外部の学識経験者等を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とし、委員及び前項の規定により会議に出席した者は、審査の内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、政策企画部行政経営室及び当該施設を所管する課等において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第23号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月13日から施行する。

(平成24年訓令第19号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第20号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

光市指定管理候補者選定審査会設置要綱

平成17年7月1日 訓令第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年7月1日 訓令第22号
平成31年4月1日 訓令第20号
令和3年4月1日 訓令第17号
令和6年3月29日 訓令第3号