○光市情報通信・コミュニケーション技術推進要綱
平成17年6月22日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、情報通信・コミュニケーション技術(以下「ICT」という。)による産業、社会構造の変革に対応するため、地域の情報化をはじめ本市の電子化に関する各種情報化施策の総合的かつ効率的な推進を図ることを目的とする。
(1) ネットワーク 本庁舎内のデータ通信網及び本庁舎と出先機関等を接続するデータ通信網をいう。
(2) 情報システム ハードウェア及びソフトウェアで構成するコンピュータ、周辺機器及びネットワークをいう。
(3) 情報資産 情報システム及び行政情報をいう。
(4) 情報セキュリティ 情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(最高情報統括責任者)
第3条 情報化施策の総合的かつ効率的な推進を図るため、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは、政策企画部長をもって充てる。
3 CIOは、次の事項についてすべての責任と権限を有する。
(1) 情報化施策の推進についての企画、立案及び実施に関すること。
(2) ネットワーク、情報システム、情報資産及び情報セキュリティの全庁的な施策の推進と運営に関すること。
(ICT推進員)
第4条 情報化施策の効果的な推進を図るため、ICT推進員を置く。
2 ICT推進員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 ICT推進員は、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報化施策の動向を把握し、情報化の総合的な推進を図ること。
(2) 情報セキュリティの確保に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、各種情報化施策に関すること。
(ICT推進員会議)
第5条 情報化施策の推進についての企画、調査及び立案並びに各施策の実施に関し必要な事項を協議するため、ICT推進員会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、必要に応じてCIOが招集し、これを主宰する。
3 CIOは、必要があると認めるときは、ICT推進員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の所掌事務)
第6条 会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域の情報化施策に関すること。
(2) 本市の電子化に関する各種情報化施策に関すること。
(3) 本市の情報セキュリティに係る施策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ICT推進のための各種施策に関すること。
(ワーキンググループ)
第7条 前条各号に掲げる事項について、具体的な検討を行うために必要がある場合は、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループのリーダー及びメンバーは、CIOが指名する。
(情報システム・ネットワーク管理者)
第8条 庁内に情報システム・ネットワーク管理者を置き、情報・DX推進課長を当該管理者とする。
2 情報システム・ネットワーク管理者は、本市が所管する情報システム及びネットワークの運用、管理及びセキュリティに係る設定、変更等を行う権限を有し、これらの事務における責任を有する。
(情報エキスパート)
第9条 情報システム・ネットワーク管理者は、当該情報システム及びネットワークの運用、管理、更新及びセキュリティに係る設定、変更等を行う情報エキスパートを置くものとする。
2 情報エキスパートは、情報・DX推進課職員をもって充てる。
3 情報エキスパートは、第1項に規定する業務のほか、各課等の情報システムを担当する職員に対し当該情報システム又はネットワークに関する相談、指導及び支援を行うものとし、これらの事務における責任を有する。
(情報システム、ネットワークの構築等)
第10条 情報システム及びネットワークの構築又は更改に当たっては、共通類似業務の情報システム、ネットワークの共用、一元化、集中化等を推進するものとする。
2 各課等の長は、情報システム又はネットワークを構築し、又は更改し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ情報システム・ネットワーク管理者に協議しなければならない。
(資質の向上)
第11条 各課等の長は、所属職員に対し、情報化に関する研修、セミナー等に参加させることにより、必要な知識や技能を習得できるよう努めるものとする。
2 各課等の長は、情報システム・ネットワーク管理者等が実施する情報化研修に情報システムを担当する職員を優先的に受講させるものとする。
(労働安全衛生)
第12条 各課等の長は、VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(平成14年4月5日付け基発第0405001号通達)に従い、職員の健康と安全の確保を図るよう努めなければならない。
(庶務)
第13条 会議の庶務は、政策企画部情報・DX推進課において処理する。
2 ワーキンググループの庶務は、CIOが指定する課において処理する。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第12号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第24号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第32号)
この訓令は、令和3年8月24日から施行する。
附則(令和4年訓令第18号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
企画調整課長 |
情報・DX推進課長 |
財政課長 |
総務課長 |
市民課長 |
環境政策課長 |
福祉総務課長 |
商工観光課長 |
都市政策課長 |
教育委員会教育総務課長 |
議会事務局次長 |
会計課長 |
大和支所住民福祉課長 |