○光市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月25日

訓令第13号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、光市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、水道事業管理者及び病院事業管理者並びに市長部局における各部長、教育部長、病院局管理部長、議会事務局長及び消防担当部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、政策企画部長が進行を務める。

2 本部は、必要に応じて関係職員の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(幹事会)

第6条 本部に幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、本部長の指示に基づき、第2条各号に規定する事項について調査研究を行い、その結果を本部長に報告するものとする。

3 幹事会は、政策企画部長を会長とし、会長及び幹事をもって構成する。

4 幹事は、市の職員のうちから本部長が指名する。

5 幹事会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、政策企画部行政経営室において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年訓令第23号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成20年12月7日から施行する。

(平成21年訓令第27号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第31号)

この訓令は、平成21年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第15号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第19号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第19号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

光市行政改革推進本部設置要綱

平成17年4月25日 訓令第13号

(令和3年4月1日施行)