○光市行政改革市民会議設置要綱
平成16年12月2日
訓令第74号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した市民満足度の高い効率的な市政の推進に資するため、光市行政改革市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 市民会議は、行財政改革の推進に関する事項について協議し、市長に意見を述べるとともに、その円滑な執行が図られるよう助言を行う。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年以内とする。
(組織)
第4条 市民会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、有識者及び行財政改革の推進に関心のある市民のうちから市長が委嘱する。
(運営)
第5条 市民会議には、委員の互選により会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、市民会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 市民会議は、必要に応じて市長が開催する。
2 市民会議は、必要があると認めるときは、その都度関係者の意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 市民会議の庶務は、政策企画部行政経営室において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年12月24日から施行する。
附則(平成19年訓令第23号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第26号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第18号)
この訓令は、平成23年8月25日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第18号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第18号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。