○光市職員のインターネット利用に関する取扱要綱
平成16年10月4日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、光市の職員等が職務上インターネットを利用して行う情報の収集、発信等を適切かつ円滑に行うため、職員等のインターネット利用に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) インターネット・システム 世界中のネットワークと相互に接続可能なデータ通信網を利用するためのシステムをいう。
(2) ユーザーID インターネット・システムにおいて、利用者を識別するために利用者個人に割り当てられる識別名称をいう。
(3) 電子メール インターネットを利用した電子郵便の仕組みをいう。
(4) メールアドレス インターネット等のネットワーク上で電子メールを利用するユーザーを識別するための符号をいう。
(5) パスワード インターネット・システム上で、電子メールの正規の受信者であることを証明する識別用暗証番号等をいう。
(6) 端末機器 インターネット・システムに接続可能なネットワーク上のパーソナル・コンピュータをいう。
(7) サーバ 端末機器からの操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。
(システム統括者の職務)
第3条 光市の情報セキュリティポリシーに関する要綱(平成16年光市訓令第15号。以下「セキュリティポリシー」という。)第11条に定めるシステム統括者(以下「システム統括者」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、インターネット・システムの総合的な管理を行い、その運用に必要な事項を決定し、又は指示するものとする。
(システム管理者の職務)
第4条 セキュリティポリシー第12条に定めるシステム管理者(以下「システム管理者」という。)は、インターネット・システムの運用についてシステム統括者が指示する事項を処理する。
2 システム管理者は、インターネット・システムの利用に必要なユーザーID、メールアドレス等の情報を管理し、登録簿を備えなければならない。
3 システム管理者は、インターネット・システムを利用する職員等(以下「利用者」という。)の外部への接続記録を確認するとともに、必要に応じて警告を発する等利用者に対して適切な指導等を行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守して、インターネット・システムを適正に利用しなければならない。
(1) 公務以外の目的で使用しないこと。
(2) 不必要に長時間かつ頻繁に使用しないこと。
(3) パスワードが他人に知られないよう適切に管理すること。
(4) 第三者に閲覧されることにより重大な問題が生じるおそれのある情報を電子メールで送信しないこと。
(5) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は書き込まないこと。
(6) 著作権その他の知的財産権を侵害しないこと。
(7) 他人をひぼうし、若しくは中傷する情報又は個人、団体等の名誉を傷つける情報を発信しないこと。
(8) 公序良俗に反する情報を掲示等しないこと。
(9) 個人情報にかかわる内容については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号)の規定に反しないこと。
(インターネット・システムの利用制限)
第6条 システム管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、インターネット・システムの利用を制限することができる。
(1) インターネット・システムの円滑な運営に支障があると認められるとき。
(2) インターネット・システムの保守管理上必要があると認められるとき。
2 システム管理者は、インターネット・システムの適切な運用を図るために、利用者が使用できる端末機器又は機能を制限することができる。
(インターネット・システムの停止)
第7条 システム管理者は、サーバの異常又はセキュリティ面において異常があると認められるときは、その修復を図り、又は状況の悪化を阻止するため、予告なしにシステムを停止することができる。
(管理上の措置)
第8条 システム管理者は、インターネット・システムを利用させることが適当でないと認められる行為を行った利用者について、利用者登録の取消し又はメールアドレスの変更その他必要な措置を講じることができる。
(事故発生時の対応)
第9条 システム管理者は、インターネット・システムに事故が発生したときは、直ちにその経緯、被害状況等を調査し、システム復旧のための措置を講じるとともに、速やかに当該調査結果及び講じた措置の内容をシステム統括者に報告しなければならない。
(外部委託)
第10条 システム管理者は、次に掲げる業務を専門事業者等に委託することができる。
(1) 機器設備の保守管理等
(2) 前号に掲げるもののほか、インターネット・システムの管理運営上必要と認められる業務
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。