○光市コンピュータ・ネットワーク・システム管理運営要綱
平成16年10月4日
訓令第17号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 コンピュータ・ネットワーク・システム(第3条―第7条)
第3章 クライアント機器等に係る経費(第8条・第9条)
第4章 行政内の電子情報の共有(第10条―第13条)
第5章 グループウェアの運用管理(第14条―第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁内及び出先機関に敷設されたコンピュータ・ネットワーク・システムの管理並びに情報共有手段として利用されるグループウェアの管理及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ネットワーク 本庁舎内のデータ通信網及び本庁舎と出先機関を接続するデータ通信網をいう。
(2) コンピュータ・システム コンピュータ、その周辺機器及びソフトウェアにより構成されたシステムをいう。
(3) サーバ 主としてクライアントの操作によって生じる各種サービス要求を処理するコンピュータをいう。
(4) クライアント ネットワークによりサーバに接続して情報を表示、入力、出力その他の操作を行うパーソナル・コンピュータをいう。
(5) ソフトウェア 主として市のコンピュータ・ネットワーク・システムの端末機で利用されるワードプロセッサ、表計算等のソフトウェアをいう。
(6) グループウェア 行政内部及び関係機関との情報伝達の迅速化、効率化及び情報の共有化を図るためのソフトウェア及びその機能を総称したものをいう。
(7) ユーザーID グループウェアを利用するに当たり、利用者の権限及び正規の利用範囲を確定するため、利用者個人に割り当てられるネットワーク上の識別名称をいう。
(8) パスワード 端末機又はネットワークの利用許可を証明する識別用暗証番号等をいう。
(9) 電子情報 コンピュータ等により作成される文字、画像、音声等を利用して構成される行政情報をいう。
(10) 電子掲示板 グループウェアの利用者がグループウェアの利用者全員に向けて電子的に情報を発信するための機能をいう。
(11) 電子メール グループウェアの利用者が特定の利用者又は利用者グループに属する複数の利用者に充てて電子情報を送受信する機能をいう。
(12) ライブラリ 電子情報が収納されたサーバ上の仮想電子情報収納庫をいう。
(13) スケジュール管理 グループウェアの利用者が個人利用者及び組織利用者のスケジュールを登録する機能をいう。
(14) ToDo グループウェアの利用者が庁内の特定の利用者に対し、作業を依頼し、又は情報を周知する機能をいう。
(15) 施設予約 グループウェアの利用者が庁内の施設、設備等を利用するために、その利用する日時等を予約する機能をいう。
(16) 共有ファイルサーバ 情報を蓄積し、ネットワーク上の他のコンピュータから利用することができるよう設定されたサーバをいう。
第2章 コンピュータ・ネットワーク・システム
(システム統括者の職務)
第3条 政策企画部長をシステム統括者とし、コンピュータ・ネットワーク・システムの総合的な管理を行い、その運用に必要な事項を決定し、又は指示するものとする。
(システム管理者の職務)
第4条 情報・DX推進課長をシステム管理者とし、コンピュータ・ネットワーク・システムの運用についてシステム統括者が指示する事項を処理し、次に掲げる職務を掌握する。
(1) ネットワーク及びこれに接続するコンピュータ・システムの円滑な運営のために必要な措置の実施
(2) サーバ及びネットワークの機器設備並びにソフトウェアの維持管理及び更改
(3) 前2号に関連する事務の管理
(ネットワークの利用者)
第5条 ネットワークは、システム管理者が指定した職員等(以下「利用者」という。)でなければ利用してはならない。
2 利用者は、ネットワーク及び接続システムを円滑に運営しなければならない。
(ネットワークの利用制限)
第6条 システム管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネットワークへの接続又はネットワークの利用を制限することができる。
(1) ネットワーク及び接続システムの円滑な運営に支障があると認められるとき。
(2) ネットワーク及び接続システムの保守管理上必要と認められるとき。
(外部委託)
第7条 システム管理者は、次に掲げる業務を専門事業者等に委託することができる。
(1) 機器設備の保守管理等
(2) 前号に掲げるもののほか、ネットワークの円滑な運営のために必要と認められる業務
第3章 クライアント機器等に係る経費
(消耗品等)
第8条 クライアント機器に係る消耗品類は、配布先の各所属で必要に応じて調達するものとする。ただし、各課に配置されているレーザープリンタのトナーカートリッジについては、政策企画部情報・DX推進課で一括して調達するものとする。
(修繕料等)
第9条 クライアント機器等が破損、故障等により有償修理が必要となった場合の修理に係る経費については、原則として政策企画部情報・DX推進課で対応するものとする。
第4章 行政内の電子情報の共有
(共有ファイルサーバの管理)
第10条 システム管理者は、各課等での情報共有を円滑に進めるために、共有ファイルサーバの管理を行う。
(電子情報の管理)
第11条 各課等の長は、常に各所管における電子情報の取扱いが円滑かつ適正に処理されるよう留意し、所属職員の指導に努めるとともに電子情報処理の進捗状況を把握し、適切な管理をしなければならない。
(電子情報の蓄積)
第12条 各課等の長は、各課等において管理する電子情報を必要に応じて共有ファイルサーバへ蓄積しなければならない。
(電子情報の閲覧等)
第13条 共有ファイルサーバに蓄積された電子情報は、当該情報を管理する課等の職員以外の利用者によって閲覧、更新及び削除することはできない。
第5章 グループウェアの運用管理
(基本機能)
第14条 グループウェアにおける基本機能は、当分の間、次に掲げるとおりとする。
(1) 電子掲示板
(2) 電子メール
(3) ライブラリ
(4) スケジュール管理
(5) ToDo
(6) 施設予約
(保存期間等)
第15条 各課等において管理する電子情報のグループウェアへの保存期間等は、次のとおりとする。
(1) 電子掲示板 記事の掲載は、原則として12箇月間とする。ただし、行事予定等で周知期間等の終了したものについては、当該記事を管理する各課等で速やかに削除するものとする。
(2) 電子メール 個人利用者は送受信合わせて200メガバイト、組織利用者は送受信合わせて500メガバイトとし、保存容量を超過した場合、システム管理者において新たな送受信を制限するものとする。
(3) ライブラリ ライブラリ内の電子情報を管理する課等の長は、必要に応じて内容の更新を行い、常に最新の状態を維持するよう努めなければならない。
(システム管理者の業務)
第16条 システム管理者は、グループウェアの管理運用について次の業務を掌握する。
(1) ユーザーIDの管理
(2) グループウェアの円滑な運用のために必要な措置の実施
(3) グループウェアの機器及びソフトウェアの維持管理及び更改
(グループウェアの停止)
第17条 システム管理者は、保守作業等のためにシステムを停止するときは、停止期間をあらかじめ周知するものとする。
2 システム管理者は、グループウェアの異常又はセキュリティ及びデータの保護に対して何らかの異常が認められるときは、その修復を図り、又は状況の悪化を阻止するため、予告なしにシステムを停止することができる。
(利用者の責務)
第18条 利用者は、システム管理者に協力し、グループウェアの円滑な運用を心掛けることとし、障害等を与える行為は禁止する。
(利用の制限)
第19条 システム管理者は、次に該当するときは、利用者に対してグループウェアの利用を制限することができる。
(1) 当該利用者の利用がグループウェアの円滑な運用に支障を来すと認められるとき。
(2) グループウェアの機器及びソフトウェアの保守管理上必要と認められるとき。
(個人パスワード)
第20条 利用者は、グループウェアの利用に際し、個人認証のためにパスワードを入力する。
2 利用者は、自らの責任でパスワード定め、管理するものとする。
3 システム管理者は、利用者がパスワードを失念したとき、又は利用者のパスワードが機密性を保持し得ないと判断したときは、当該パスワードを変更する権限を持つ。
(電子掲示板の構成及び権限)
第21条 電子掲示板の構成及び各利用者が持つ掲示板に対する権限は、システム管理者が編成するものとする。
(電子掲示板の掲載内容)
第22条 電子掲示板の掲載内容の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 公序良俗に反する情報を掲載してはならない。
(2) 他人をひぼうし、若しくは中傷する情報又は個人、団体等の名誉を傷つける情報を掲載してはならない。
(3) 政治、政党、思想及び宗教に対する支持若しくは不支持を表明する内容又は間接と直接とを問わず営利を目的とする情報を掲載してはならない。
(4) 著作権を侵害する情報を掲載してはならない。
(5) 個人情報にかかわる内容については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び光市個人情報保護法施行条例(令和4年光市条例第22号)の趣旨に反してはならない。
(6) 掲載記事には、掲示者名(課・係名)及び担当者名を明記すること。
(7) 掲載する情報の容量の制限及び使用する文字コード等については、必要に応じてシステム管理者が定める基準によること。
(システム管理者による電子掲示板に係る指導)
第23条 システム管理者は、電子掲示板の掲載内容の確認を行い、必要に応じて利用者に指導を行うものとし、利用者は、システム管理者の指導に従い、適切に運用しなければならない。
(掲載内容の削除)
第24条 システム管理者及び電子掲示板の掲載内容を所管する課等は、掲載された情報が第22条の規定に反する場合には、一時的又は永久的に掲示板から削除することができる。
(電子メールの内容)
第25条 電子メールの取扱いについては、第22条の規定を準用する。
(システム管理者による電子メールの指導)
第26条 システム管理者は、誤配メールの取扱い、日々のメール確認、プリントアウトの自粛等について、利用者に指導を行うものとし、利用者は、システム管理者の指導に従い、適切に運用しなければならない。
(ライブラリの内容)
第27条 ライブラリへ収納できるものは、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 各課等の独自様式等で庁内に配布したいもの
(2) 職員録、電話番号簿その他これに類するもの
(3) 各課等の保有する統計データその他これに類するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、各課等の長が行政運営上情報を共有することが効果的と認めたもの
2 ライブラリの取扱いについては、第22条の規定を準用する。
(スケジュール管理の内容)
第28条 スケジュール管理の種類は次に掲げるとおりとする。
(1) 組織利用者のスケジュール
(2) 個人利用者のスケジュール
2 システム管理者は、スケジュール機能の構成及び利用者の権限について、適正な設定を行わなければならない。
(ToDoの内容)
第29条 ToDoを使用するものは、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 庁内の特定の利用者に対し、作業を依頼するもの
(2) 庁内の特定の利用者に対し、情報を周知するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、システム管理者が行政運営上使用することが効果的と認めるもの
2 ToDoの取扱いについては、第22条の規定を準用する。
(施設予約の内容)
第30条 施設予約で扱うものは、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 会議室
(2) 公用車
(3) 情報機器
(4) 前3号に掲げるもののほか、システム管理者が行政運営上扱うことが効果的と認めるもの
第6章 雑則
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
附則(平成21年訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第37号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第22号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、令和3年3月5日から施行する。
附則(令和4年訓令第16号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。