○光市電子計算業務管理運営要綱
平成16年10月4日
訓令第16号
(目的)
第1条 この訓令は、電子計算機で処理される個人情報を保護するとともに、電子計算業務(以下「電算業務」という。)を適正かつ円滑に管理運営することを目的とする。
(1) 電算業務 電子計算機及び関連機器を使用し、定められた一連の処理手順に従い、事務を処理する業務をいう。
(2) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気テープ、フロッピーディスクその他の媒体に記録されているものをいう。
(3) 電子計算機 中央処理装置及びこれに接続された機器のうち電子計算機室に設置されたものをいう。
(4) 端末機 電子計算機に通信回線等を介して接続され、データの入力又は出力ができる装置をいう。
(5) 電算処理 電子計算機による情報の入出力、演算加工等の処理をいう。
(6) 事後処理 電子計算機等を利用して出力された帳票類をカットし、製本し、若しくは紙折りし、又は封入し、及び封をするとともに廃棄帳票を裁断する処理をいう。
(7) ドキュメント システム設計書、操作手順書、プログラム説明書、コード表等電算処理に必要な仕様書をいう。
(8) 磁気ファイル 磁気ディスク、磁気テープ等の磁気体に特定の目的に沿って組織的に記録されたデータの集合体をいう。
(9) 業務主管課 電算処理の対象となる業務を掌握する課等をいう。
(業務の範囲)
第3条 電算業務の範囲は、次に掲げるもののうち、当該業務を遂行するに当たって、必要かつ事務の目的が明らかなものとする。
(1) 課等の所管する業務
(2) 他の公共団体等に提供する諸資料の作成
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認める業務
(記録の制限)
第4条 電算業務においてデータとして記録する事項は、前条に定めるもののうち必要最小限なものとする。
2 データとして記録しておく必要のなくなった項目については、速やかに消去しなければならない。
(電算管理者の設置)
第5条 電算業務を総括的に管理するため、電算管理者を置き、政策企画部長をもってこれに充てる。
(電算管理者の職務)
第6条 電算管理者は、次に掲げる職務を所掌する。
(1) 電算業務の開発及び変更の調整に関すること。
(2) 電算業務の管理及び運用の調整に関すること。
(3) データの目的外利用の調整に関すること。
(電算副管理者の設置)
第7条 電算管理者の職務を補佐するため、電算副管理者を置き、情報・DX推進課長をもってこれに充てる。
(管理及び運営)
第8条 電算システムの管理及び運営は、政策企画部情報・DX推進課及び各業務主管課が行うものとする。
(電算業務における個人情報管理責任者の職務)
第9条 電算業務の適性かつ円滑な処理を図るため、個人情報管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、担当課等の電算業務における管理責任者として、次に掲げる職務を所掌する。
(1) 電算業務の開発及び変更に関すること。
(2) 入出力帳票の受渡し及び管理に関すること。
(3) 事後処理における委託先との連絡調整に関すること。
(4) 端末機の管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、業務主管課における電算業務の処理に関し必要なこと。
(データの利用制限)
第10条 データは、その保有する目的を超えて利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 市民福祉の増進その他公益のために必要であり、かつ、市民の権利利益を侵害するおそれのないと認められるとき。
(データの管理)
第11条 管理責任者は、データの授受、処理、保管及び廃棄の各段階において、漏えい、滅失及びき損のないよう必要な措置を講じなければならない。
(入出力の帳票及び媒体の管理)
第12条 管理責任者は、所掌業務に係る入出力の帳票及びデータ記録媒体を常に整備し、適正に管理しなければならない。
(端末機取扱者の指定)
第13条 管理責任者は、その所属する職員のうちから端末機の取扱者(以下「端末機取扱者」という。)を指定し、端末機取扱者指定報告書(様式第3号)により電算副管理者に報告するものとする。
2 電算副管理者は、前項で指定された端末機取扱者に対し、パスワードを発行するものとする。
3 端末機取扱者は、自らのパスワード及び処理したデータの機密は厳重に守らなければならない。
(端末機の運用)
第14条 端末機は、管理責任者及び端末機取扱者でなければ操作できない。
2 端末機により端末機取扱者が入出力でき、及び検索できるデータは、管理責任者の指示又は承認を受けた業務範囲に限定するものとする。
3 端末機の運用時間は、休日等を除き、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
(磁気ファイルの管理)
第15条 電算副管理者は、電子計算機によって記録された磁気ファイルについて、管理台帳を整備し、保管庫からの入出庫及びデータの作成、追加、更新、廃棄、複写等その手続を定め、適正に管理しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第16条 電算副管理者は、ドキュメントを整理し、外部への持ち出し、複写等についてその管理上必要な手続を定め、適正に管理しなければならない。
(事故発生時の対策等)
第17条 電算副管理者は、事故発生時の対策を定めるとともに、その内容を職員に徹底するよう努めなければならない。
2 電算副管理者は、事故が発生したときは、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、かつ、上司に報告するとともに復旧のための措置を講じなければならない。
(年間運用計画)
第18条 電子計算機及び関連機器を利用する管理責任者は、毎年1月末日までに翌年度の業務別年間実施計画書(様式第5号)を作成し、電算管理者へ提出しなければならない。
2 電算副管理者は、月間実施計画書を検討し、毎月25日までに翌月の月間処理計画書(様式第8号)を作成し、管理責任者へ通知するものとする。
(新規業務等の決定)
第20条 管理責任者は、新たに電算業務を開発しようとする場合又は電算業務のシステムを変更しようとする場合には、電算業務計画書(様式第9号)を作成し、電算管理者と協議の上市長の承認を受けるものとする。
(電算業務の委託)
第21条 電算業務の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合は、外部委託により処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。
(1) 本市の電子計算機及び関連機器で処理できない場合
(2) 費用対効果を十分検討した上で、委託処理することが効果的と認められる場合
2 電算処理に関する委託処理の契約事務は、政策企画部情報・DX推進課において行う。ただし、事後処理については、業務主管課において契約を行うものとする。
(その他)
第22条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の光市電子計算業務管理運営要綱(平成12年光市訓第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第23号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第19号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。