○光市空き家改修等助成事業補助金交付要綱
平成28年10月31日
告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、都市部に比較して人口減少及び高齢化・過疎化が著しい周辺地域において、光市空き家情報バンク制度要綱(平成27年光市告示第108号)第2条第3号に規定する光市空き家情報バンク制度(以下「バンク制度」という。)への登録促進及び移住希望者の円滑な移住を図るため、同要綱第6条に規定する登録空き家(以下「物件」という。)の改修(以下「改修」という。)又は家財の撤去及び処分(以下「家財撤去」という。)に要する経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象物件)
第2条 空き家改修等助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかの区域に所在する物件であること。
ア 中山間地域(牛島地区並びに昭和25年2月1日における熊毛郡大和村及び周防村の区域をいう。)
イ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の規定による市街化調整区域
(2) バンク制度を介して賃貸借契約又は売買契約(以下「対象契約」という。)を締結していること。
(3) 対象契約の締結日から1年以内であること。
(4) 物件への入居者が第13条に規定する完了報告日までに本市に転入し、かつ、本市に定住する意思があるもの(以下「転入者」という。)であること。
事業の種類 | 賃貸借契約における補助対象者 | 売買契約における補助対象者 |
改修 | 光市空き家情報バンク制度要綱第8条に規定する利用希望登録者のうち、転入者又は同要綱第5条に規定する空き家登録者(以下「所有者」という。) | 転入者 |
家財撤去 | 転入者又は所有者 | 転入者又は所有者 |
(1) 所有者の3親等以内の親族である転入者
(2) 転入者の3親等以内の親族である所有者
(3) 市税等の滞納者
(4) 光市暴力団排除条例(平成23年光市条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし、対象契約の締結後に市が実施している他の補助等を活用して行っている、又は行った改修又は家財撤去を除く。
2 補助対象事業は、第8条の規定により交付を決定した日の属する年度と同一の年度内に完了するものでなければならない。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、国や県等からの補助を受ける場合は、補助対象経費から当該補助の額を差し引いた額とする。
事業の種類 | 補助金の額 | 補助限度額 |
改修 | 補助対象経費の2分の1に相当する金額 | 25万円 |
家財撤去 | 補助対象経費の2分の1に相当する金額 | 5万円 |
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付は予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、空き家改修等助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(事業の着手)
第9条 補助対象事業の着手は、前条の規定による交付決定の日以後に行わなければならない。
(事業内容の変更及び変更交付決定)
第10条 補助対象者は、交付決定を受けた補助対象事業の内容を変更しようとするときは、空き家改修等助成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(変更事業の着手)
第11条 補助対象事業の内容を変更しようとする場合の事業の着手は、前条第2項の規定による変更交付の決定後に行わなければならない。
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の規定による補助金の交付請求があったときは、当該補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象物件又は補助対象者について1回限りとする。
(1) 補助対象事業の内容が第4条に規定する要件に該当しないこととなったとき。
(2) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(3) 補助金交付後2年以内に当該物件を利用希望登録者以外の者に売却又は譲渡したとき。
(4) 補助金交付後2年以内に市外に転出したとき。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成31年告示第101号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の光市空き家改修等助成事業補助金交付要綱第7条の規定により交付申請のあった補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年告示第24号)
この告示は、令和3年3月2日から施行する。ただし、様式第1号、同様式別紙1―2、様式第3号、様式第5号、様式第6号及び様式第8号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 補助対象事業 |
改修 | 市内に事業所を有する施工業者(以下「施工業者」という。)が行う居住に要するための改修工事であって、次のいずれかに該当するもの (1)既存住宅の増築・改築工事 (2)浴室、台所、洗面所、トイレの改修等 (3)給水・排水設備工事 (4)ガス・給湯設備工事 (5)電気設備工事 (6)屋根の葺替え、塗装、防水工事 (7)外壁の張替え、塗装工事 (8)部屋の間仕切りの変更、新設工事 (9)床、内壁、天井の張替え等内装工事 (10)ふすま、障子の張替え、畳の取替え (11)その他市長が必要と認めるもの |
家財撤去 | 施工業者が行う居住に要する家財の撤去及び処分に関する業務 |