○光市電気自動車用急速充電器利用要綱
平成26年9月1日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 充電器の設置場所は、光市大字束荷2391番地19(光市農業振興拠点施設「里の厨」(以下「施設」という。)駐車場)とする。
(利用時間等)
第3条 充電器の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、光市農業振興拠点施設条例(平成23年光市条例第15号)第5条に定める施設の休館日は利用できない。
2 1回当たりの充電器の利用時間は、最長30分とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、充電器の利用時間を変更し、又は利用を制限することができる。
(利用料金)
第4条 充電器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、充電器の利用に係る料金として、利用1回当たり550円をクレジットカード払いにより支払わなければならない。ただし、市が一般提携契約を締結している株式会社e―Mobility Powerの認証カードにより充電器を利用しようとする場合は、株式会社e―Mobility Powerの定める金額によるものとする。
(対象車両)
第5条 充電器を利用して充電できる車両は、有効な自動車検査証を備えている電気自動車とする。
(利用の許可等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、充電器の利用を許可せず、又は利用を中止、若しくは制限することができる。
(1) 電気自動車の充電以外の目的で使用するとき
(2) 充電器を汚損し、又は毀損する恐れがあるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設及び充電器の管理上支障があると認めるとき
(損害賠償)
第7条 利用者は、自己の責任により充電器を利用するものとし、利用中の事故又は車両への損害については、市はその責めを負わない。
2 利用者は、自らの責めに帰すべき事由により充電器、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。
(協力)
第8条 市長は、利用者に対し、電気自動車の利用等に関するアンケート、その他の協力を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、充電器の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年9月5日から施行する。
附則(平成28年告示第85号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和元年告示第63号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第54号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。