○光市エコショップ認定制度実施要綱
平成22年11月25日
告示第157号
(目的)
第1条 この告示は、ごみの減量化又はリサイクル活動に積極的に取り組む小売店舗をエコショップとして認定し、広く市民に周知することにより、環境保全の意識の高揚を図ることを目的とする。
(認定基準)
第2条 エコショップの認定の対象となる小売店舗は、次に掲げる取組のうち3項目以上を実施しているものとする。
(1) 商品のばら売り又は量り売り
(2) 使い捨て容器を使わずに商品を販売する等容器包装の削減
(3) 販売した商品の修理サービス
(4) 販売したビールびん、牛乳びんなどリターナルびんの回収
(5) 財団法人日本環境協会の認定するエコマーク表示商品又は財団法人古紙再生促進センターの認定するグリーンマーク表示商品等の積極的な販売
(6) 紙パック、食品トレイ、空き缶、ペットボトル、乾電池等資源物の店頭回収
(7) 広告用チラシ、事務用紙等への再生紙の積極的な使用
(8) レジ袋等の削減のための取組
(9) 生ごみの堆肥化等によるごみの減量及びリサイクルに関する取組
(10) 太陽光発電の設置、節電、燃料使用量の削減等による省エネルギーの推進
(11) 前各号に掲げるもののほか、環境に配慮した取組
(認定の申請)
第3条 エコショップの認定を受けようとするものは、エコショップ認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書は、小売店舗ごとに提出するものとする。
2 市長は、エコショップの認定を受けた小売店舗(以下「認定店」という。)を、光市ホームページ等により市民に周知するものとする。
(エコショップ認定標章の利用)
第5条 認定店は、エコショップ認定標章を利用した広告を行うことができる。
(認定店の責務)
第6条 認定店は、当該認定に係る取組以外のごみの減量化又はリサイクル活動についても積極的に実施するよう努めるものとする。
(取組実施の要請及び認定の取消し)
第7条 市長は、当該認定に係る取組を実施していないと認める認定店に対し、取組の実施を求めることができる。
2 市長は、前項の求めに応じない認定店に対して、認定の取消しをすることができる。
3 市長は、エコショップの認定を取り消したときは、エコショップ認定取消通知書(様式第4号)によりその旨を当該認定の取消しを受けたものに通知するものとする。
(認定証の返納)
第8条 認定店は、前条の規定により認定の取消しを受けたとき、又は営業を廃止したときは、直ちにエコショップ認定証及びエコショップ認定標章を市長に返納しなければならない。
(認定辞退)
第9条 認定を辞退しようとする認定店は、エコショップ認定辞退届出書(様式第5号)にエコショップ認定証及びエコショップ認定標章を添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年12月1日から施行する。