○光市不用品リユース促進事業実施要綱

平成22年6月25日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、家庭で不用となった使用可能な生活用品(以下「不用品」という。)の提供又は譲受けを希望する者の情報交換の場を提供するため、不用品リユース促進事業「リユースネットひかり」(以下「本事業」という。)を実施することにより、不用品の有効利用を図り、もってごみの減量化を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業を利用することができる者は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。

(1) 市内に居住する18歳以上の者であること。

(2) 営利を目的として不用品の提供又は譲受けを行う者でないこと。

(対象品目)

第3条 本事業において提供又は譲受けの対象となる不用品は、無償のもの又は希望価格が1万円以下のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは本事業の対象としない。

(1) 法令の定めにより所持又は販売規制を受けるもの及び盗品並びに登録又は登記が必要なもの

(2) 金券類等換金ができるもの

(3) 食料品、動物等衛生管理上支障があるもの

(4) その他市長が不適当と判断したもの

(登録)

第4条 不用品の提供を希望する者(以下「提供希望者」という。)又は不用品の譲受けを希望する者(以下「譲受希望者」という。)は、住所、氏名、電話番号その他不用品に関する情報(以下「不用品情報」という。)を市長に提供しなければならない。

2 市長は、提供希望者又は譲受希望者から不用品情報の提供を受けたときは、「リユースネットひかり」登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)に当該情報を記載するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録票に記載した不用品情報(個人情報に関するものを除く。)を、速やかに市ホームページ及び市広報に掲載するものとする。ただし、登録票に記載された不用品情報に対する提供情報又は譲受け情報については、この限りでない。

4 登録票の有効期間は、不用品情報を登録票に記載した日から3箇月間とする。

(当事者の協議)

第5条 不用品情報を提供した者及び譲受希望者は、前条の規定により登録した不用品の受渡しに関する協議及び手続を直接行うものとする。

2 前項の場合において、市は協議及び手続に関与しないものとする。

(不用品の一時預かり)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ないと判断したときは、一時的に不用品を預かることができる。

2 前項の場合において、一時預かりを行う不用品の提供希望者であって、第8条第2項による不用品の処分を希望する者は、次に掲げる事項を記した同意書をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 有効期間を経過しても譲受希望者がない場合に、一時預かりした不用品を市が処分することを同意する旨

(2) 同意の年月日

(3) 不用品提供者の氏名、住所及び生年月日

3 第1項の場合において、市は、一時預かりした不用品の譲受希望者と譲受けに関する協議及び不用品の引渡しを行うものとする。

(不用品の受領)

第7条 前条の規定により市が一時預かりした不用品を受領しようとする者は、「リユースネットひかり」物品受領承諾票(様式第2号)に必要事項を記載して記名及び押印しなければならない。

(不用品情報の抹消)

第8条 第4条の規定により不用品情報を市長に提供した者は、第5条の協議が成立したとき、又は不用品情報の登録を中止しようとするときは、当該不用品情報の抹消を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申出があったとき、又は登録票の有効期間が経過したときは、当該不用品情報を抹消し、一時預かりした不用品については、不用品提供者に返却するものとする。ただし、第6条第2項に定める同意がある不用品は処分することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年告示第81号)

この告示は、平成25年6月10日から施行する。

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光市不用品リユース促進事業実施要綱

平成22年6月25日 告示第104号

(平成25年6月10日施行)