○光市指定ごみ袋取扱店に関する要綱
平成19年8月27日
告示第159号
(趣旨)
第1条 この告示は、光市指定ごみ袋取扱店(以下「取扱店」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象及び契約)
第2条 取扱店の指定を受けることができる者は、法人事業者又は個人事業者とし、当該指定を受けようとするときは、市長と販売業務委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
(販売価格)
第3条 光市指定可燃ごみ袋及び光市指定不燃ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の販売価格は、別表のとおりとする。
(販売業務委託料)
第4条 指定ごみ袋の販売業務委託料は、1箱当たり1,100円(消費税及び地方消費税額相当分を含む。)とする。
2 販売業務委託料の会計処理は、光市財務規則(平成16年光市規則第47号)第70条に規定する繰替払により行う。
2 指定ごみ袋の注文は、1箱単位とし、1箱は500枚入りとする。
(納品)
第6条 納品は、受付締切り後の次の金曜日までとする。ただし、金曜日が祝日のときは、その翌日までとする。
(代金の支払)
第7条 取扱店は、市長が発した指定ごみ袋代金の請求に基づき、市長が指定する日までに代金を支払うものとする。
2 市長が取扱店に請求する代金は、納品実績に基づき、販売代金から販売業務委託料を差し引いた額とする。
(契約期間)
第8条 契約の期間は、契約締結日からその属する年度の3月31日までとする。ただし、契約期間満了の3箇月前までに市長又は取扱店のいずれかが解約の申出をしないときは、契約は1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(損害賠償)
第9条 取扱店は、販売業務の実施により市又は第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負うものとする。ただし、市の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(契約の解除)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 取扱店が契約に違反したとき。
(2) 取扱店が契約を誠実に履行する見込み又は意思がないと認められるとき。
(3) 業務を行う必要がなくなったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年告示第168号)
この告示は、平成21年1月13日から施行する。
附則(平成21年告示第154号)
この告示は、平成21年9月15日から施行する。
附則(平成26年告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第62号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
袋の種類 | 規格 | 価格 |
びん・缶類、ペットボトル、金属類、小型家電製品ごみ袋 | 大(45リットル)10枚入り | 120円 |
小(30リットル)10枚入り | 100円 | |
特小(15リットル)10枚入り | 80円 | |
容器・包装用プラスチック類ごみ袋 | 大(45リットル)10枚入り | 120円 |
小(30リットル)10枚入り | 100円 | |
その他プラスチック類ごみ袋 | 大(45リットル)10枚入り | 120円 |
小(30リットル)10枚入り | 100円 | |
陶磁器・ガラス、ゴム類ごみ袋 | 大(45リットル)10枚入り | 120円 |
小(30リットル)10枚入り | 100円 | |
特小(15リットル)10枚入り | 80円 | |
可燃ごみ袋 | 大(45リットル)10枚入り | 100円 |
中(30リットル)10枚入り | 80円 | |
小(15リットル)10枚入り | 60円 |