○光市パブリックコメント制度実施要綱
平成19年5月21日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関する必要な事項を定めることにより、まちづくりの基本理念である「共創と協働で育むまちづくり」の実践に向けて、市の政策形成過程において市民の市政への参画の機会を提供するとともに、広く市民への説明責任を果たすことで、市政運営における公正性の確保及び透明性の向上を図ることを目的とする。
(1) パブリックコメント手続 市の基本的な計画等を立案する過程において、その案を公表し、それに対して提出された市民等の意見を考慮して意思決定を行うとともに、意見に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会及び公営企業管理者をいう。
(3) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
ウ 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内に存する学校に在学する者
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象となる事案(以下「計画等」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(2) 市の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(3) その他実施機関が特に必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、計画等が次のいずれかに該当すると認めるときは、パブリックコメント手続を実施しないことができる。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
(公表の時期及び内容)
第4条 実施機関は、計画等を立案するときは、最終的な意思決定を行う前に、その案を公表しなければならない。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表しようとするときは、市民等が十分理解できるよう、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。
(1) 当該計画等の案の概要
(2) 当該計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(3) 当該計画等の案に関連する資料
2 実施機関は、前項の規定により公表を行うときは、市の広報紙、ホームページ等により、事前に計画等の概要、意見の提出方法等を広く市民に周知するものとする。
(意見の募集期間)
第6条 実施機関は、30日以上を目安とした意見の募集期間を設け、計画等の案等の公表時に明示するものとする。
(意見の提出)
第7条 実施機関は、計画等の案等の公表時に意見の提出方法を明示しなければならない。
2 意見の提出方法は、実施機関の担当課等への持参、郵便、ファクシミリ、電子メール等から実施機関が定めるものとする。
3 意見を提出しようとする市民等は、個人にあっては氏名及び住所を、団体にあってはその名称、所在地及び代表者の氏名並びに連絡先を明示しなければならない。
4 実施機関は、意見を提出した市民等の氏名その他その属性に関する情報を公開する場合には、計画等の案等の公表時にその旨を明示しなければならない。
(意見の処理)
第8条 実施機関は、提出された意見を考慮して、計画等について意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行った場合においては、提出された意見の概要及びこれに対する実施機関の考え方並びに当該計画等の案を修正したときは当該修正の内容及び理由を公表しなければならない。ただし、光市情報公開条例(平成16年光市条例第11号)第6条の規定に該当するものを除く。
2 法令等により、縦覧等の手続が義務づけられている計画等の立案にあっては、この告示と同等の効果を有すると認められる範囲内において、この告示に規定する手続を行ったものとみなし、その他必要な手続のみを行うものとする。
(パブリックコメント手続実施責任者)
第10条 実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。
(一覧表の作成等)
第11条 市長は、パブリックコメント手続を行う事案の一覧表を作成し、市のホームページに掲載するとともに、情報公開総合窓口に備え付けて公表するものとする。
2 前項の事案の一覧表には、事案の名称、公表日、意見の提出期限、計画等の案等の入手方法及び問い合わせ先を記載するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年5月21日から施行する。
(適用除外)
2 この告示の施行の際、現に立案過程にある計画等で具体的な作業を行っている場合であって、市民等の意見を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この告示の規定は適用しない。