○光市「広報ひかり」市民特派員設置要綱

平成17年4月15日

告示第63号

(設置)

第1条 市民との共創・協働によるまちづくりの一環として、広報活動に対する市民の積極的な参加協力により、「広報ひかり」の一層の充実を図るため、市民特派員(以下「特派員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 特派員は、20歳以上の市民から公募し、年齢、居住地域等を考慮の上選考し、市長が委嘱する。

(業務)

第3条 特派員は、「広報ひかり」の紙面づくりに参加し、取材活動を通してその概要を報告する。

(人数)

第4条 特派員の人数は、4人以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(任期)

第5条 特派員の任期は、2年とする。

(謝金)

第6条 特派員に対する謝金は、年額1万5,000円とする。

(庶務)

第7条 特派員に関する庶務は、政策企画部企画調整課で行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月15日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず、最初の特派員の任期は、平成19年3月31日までとする。

(光市「広報ひかり」エプロン特派員設置要綱の廃止)

3 光市「広報ひかり」エプロン特派員設置要綱(平成16年光市告示第8号)は、廃止する。

(平成21年告示第51号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

光市「広報ひかり」市民特派員設置要綱

平成17年4月15日 告示第63号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第5節 広報・公聴
沿革情報
平成17年4月15日 告示第63号
令和5年3月31日 告示第59号