○光市「広報ひかり」市民特派員設置要綱
平成17年4月15日
告示第63号
(設置)
第1条 市民との共創・協働によるまちづくりの一環として、広報活動に対する市民の積極的な参加協力により、「広報ひかり」の一層の充実を図るため、市民特派員(以下「特派員」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 特派員は、20歳以上の市民から公募し、年齢、居住地域等を考慮の上選考し、市長が委嘱する。
(業務)
第3条 特派員は、「広報ひかり」の紙面づくりに参加し、取材活動を通してその概要を報告する。
(人数)
第4条 特派員の人数は、4人以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(任期)
第5条 特派員の任期は、2年とする。
(謝金)
第6条 特派員に対する謝金は、年額1万5,000円とする。
(庶務)
第7条 特派員に関する庶務は、政策企画部企画調整課で行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月15日から施行する。
(任期の特例)
2 第5条の規定にかかわらず、最初の特派員の任期は、平成19年3月31日までとする。
(光市「広報ひかり」エプロン特派員設置要綱の廃止)
3 光市「広報ひかり」エプロン特派員設置要綱(平成16年光市告示第8号)は、廃止する。
附則(平成21年告示第51号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第59号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。