○伊藤公資料館入館あっせん手数料交付要綱

平成17年1月4日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊藤公資料館(以下「資料館」という。)への入館の促進を図るため、資料館への入館をあっせんする業者に一定の手数料を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(あっせん業者)

第2条 この告示において、「あっせん業者」とは、次に掲げる条件を具備するものをいう。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)により登録された旅行業者であること。

(2) 旅客の取扱いに十分な経験を有するものであること。

(3) 本市の観光事業に協力するものであること。

(手数料の額)

第3条 市長は、あっせん業者に対し、入館者一人につき、入館料の100分の10の範囲内において手数料を支払うことができる。

(手数料の交付)

第4条 市長は、観光旅客が次の各号のいずれかに掲げる条件で資料館に入館したときは、前条に定める料率に基づき計算した手数料をあっせん業者からの請求により交付するものとする。

(1) あっせん業者又はあっせん業者が指定する者が付添いをする観光旅客が入館したとき。

(2) あっせん業者が事前に書面により団体名、人員、日程等を市長に通知した観光旅客が入館したとき。

2 前項の規定により手数料の交付を受けようとするあっせん業者は、伊藤公資料館入館あっせん手数料請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年1月4日から施行する。

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伊藤公資料館入館あっせん手数料交付要綱

平成17年1月4日 告示第1号

(平成17年1月4日施行)

体系情報
要綱編/第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年1月4日 告示第1号