○光市資源回収奨励金交付要綱
平成16年10月4日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、生活の中から排出される再生可能な有価資源(以下「資源」という。)を回収する団体に対し、奨励金を交付することにより、ごみの減量、生活環境の保全及び資源の有効利用を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 奨励金の交付対象は、市内の自治会、町内会、子供会、PTA、婦人会、老人クラブ等の地域住民で組織する営利を目的としない団体(以下「団体」という。)とする。
(登録)
第3条 奨励金の交付を受けようとする団体は、資源回収団体登録(新規・変更)申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。
3 登録団体は、登録申請した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の申請をしなければならない。
(対象品目)
第4条 資源回収の品目は、次に掲げるものとする。
(1) 紙類(新聞紙、雑誌、段ボール等)
(2) 雑がみ類(紙全般(前号に掲げる紙類を除く。)で、汚れた紙又は防水加工等をされた紙以外のもの)
(3) 繊維類(布類、タオル、シーツ等)
(4) 金属類(アルミ缶、スチール缶、鉄くず等)
(5) 瓶類(ビール瓶、ジュース瓶、一升瓶、雑瓶等)
(奨励金の交付の申請)
第5条 登録団体は、奨励金を受けようとするときは、資源回収団体奨励金交付申請書(様式第3号)に回収業者が発行する取引伝票の写しを添えて市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書等は、次に掲げる期日までに市長に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認めるものについては、この限りでない。
(1) 4月から6月までの資源回収の実施分 6月30日
(2) 7月から9月までの資源回収の実施分 9月30日
(3) 10月から12月までの資源回収の実施分 12月28日
(4) 1月から3月までの資源回収の実施分 3月31日
(奨励金の基準及び交付額)
第6条 登録団体への奨励金は、別表に定める基準により交付する。
(1) 資源回収の取引において不正な行為があったとき。
(2) 奨励金の申請内容に虚偽があったとき。
(3) 登録取消しの申出があったとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消すべき事由が発生した日以降に行われた資源の取引について交付した奨励金がある場合は、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の光市資源回収奨励金交付要綱(平成3年光市訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第32号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第76号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第64号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第69号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
登録団体への奨励金
区分 | 回収品目 | 奨励金の額 (kg当たり) |
紙類 | 新聞紙 雑誌 段ボール等 | 2円 |
雑がみ類 | 上記の紙類以外の紙全般で、汚れた紙又は防水加工等をされた紙以外のもの | 5円 |
繊維類 | 布類 タオル シーツ等 | 2円 |
金属類 | アルミ缶 スチール缶 鉄くず等 | 2円 |
瓶類 | 一升瓶等(1本 1kg換算) | 2円 |
ビール瓶・ジュース瓶等(1本 0.5kg換算) | ||
雑瓶(1本 0.5kg換算) |