○光市ごみ収納容器等整備補助金交付要綱

平成16年10月4日

告示第98号

(目的)

第1条 この告示は、可燃ごみ収納容器の購入又は不燃ごみ置場の整備を行う自治会等に対し補助することにより、市内の家庭から排出される一般廃棄物の集積場所の美化及び収集業務の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「容器」とは、犬、猫、カラス等によるごみの散乱を防ぎ、かつ、耐久性があり、収集し易いもので、市が指定する可燃ごみ収納容器をいう。

2 この告示において「施設」とは、自治会等で設置する不燃ごみ置場で、不燃ごみの散乱を防止し、その収集をし易くするものをいう。

3 この告示において「表示板」とは、ごみの分類、収集日等を表示したもので、自治会等で不燃ごみ置場に設置するものをいう。

(補助の対象)

第3条 第1条に規定する目的を達成するため、市内に住所を有する3世帯以上の家庭で容器を購入した場合並びに自治会等が施設の整備及び表示板の設置(変更を含む。以下同じ。)を行った場合に、予算の範囲内において補助を行う。

(容器等の管理)

第4条 容器の設置、施設の整備及び表示板の設置に関しては、交通障害又は環境衛生上の支障を生じないよう設置者において維持管理を行うものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 容器の購入に対する補助 購入に要する費用の10分の3とし、15,000円を限度とする。

(2) 施設の整備に対する補助 整備に要する費用の10分の3とし、10万円を限度とする。

(3) 表示板の設置に対する補助 設置及び変更に要する費用の2分の1とし、5万円を限度とする。

2 前項により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 容器の購入については、様式第1号による。

(2) 施設の設備については、様式第2号による。

(3) 表示板の設置については、様式第3号による。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があった場合において、内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、その内容を精査し、適当と認めるときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正の手段により交付の決定を受け、又は既に補助金の交付を受けたときは、その交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のごみ収納容器等整備補助金交付要綱(平成元年光市訓第10号)又は大和町生ごみ収納箱普及奨励補助金交付要綱(平成元年大和町要綱第1号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた交付決定に係る補助の対象及び補助金の額については、なお、合併前の要綱の例による。

(平成19年告示第116号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成24年告示第27号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年告示第121号)

この告示は、平成28年7月7日から施行する。

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光市ごみ収納容器等整備補助金交付要綱

平成16年10月4日 告示第98号

(平成28年7月7日施行)