○光市「ことばの教室」幼児部管理要綱
平成16年10月4日
告示第21号
(設置)
第1条 言語機能に障害のある幼児の早期発見、早期指導及び早期援助を行うため光市光井小学校ことばの教室幼児部(以下「幼児部」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼児部の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市立光井小学校ことばの教室幼児部
(2) 位置 光市光井四丁目23番1号
(職員)
第3条 幼児部に事務職員1人を置き、その服務の監督は、光井小学校長がこれを行う。ただし、当該事務職員の人数は、幼児の通級人数において考慮する。
(入級の資格)
第4条 幼児部に入級できる幼児は、原則として本市に在住し、市内の幼稚園若しくは保育園へ通園する幼児又はそれに相当する幼児(以下「未就園児」という。)で、言語障害又は言語障害の疑いがあり、幼児部で指導又は援助を受けることにより改善が見込まれるものとする。
(教育相談)
第5条 幼児の教育相談を希望する保護者は、あらかじめ幼児部に教育相談の申入れをし、教育相談申込書(様式第1号)を幼児部に提出するものとする。
(1) 市内の就園児 在籍園の園長
(2) 市外の就園児 在籍園の園長及び所管の教育委員会
(3) 市外の未就園児 所管の教育委員会
3 教育相談の内容は、次のとおりとする。
(1) 生育歴に関すること。
(2) 言語に関すること。
(3) 知的能力に関すること。
(4) 聴覚に関すること。
(5) 専門医の診断(必要な場合)
(入級の手続)
第6条 教育相談の結果、指導又は援助を要する者で入級を希望する場合は、入級申請書(様式第2号)を幼児部に提出するものとする。
4 市外に在住の未就園児は、入級を認めない。ただし、定期的な教育相談(育児相談)には応じるものとする。
(入級の審査)
第7条 入級申請を受け付けた者に対し、入級判定委員会が入級審査を行う。
2 入級審査にかかわる事項は、別に定める。
3 入級判定委員会で入級を認められた者に対し、光井小学校長より入級承諾書(様式第4号)を送付するものとする。
(報告等)
第8条 教育相談の結果は、光井小学校長より在籍園の園長あてに教育相談実施報告書(様式第5号)を送付するものとする。
2 通級中、必要に応じて光井小学校長より在籍園の園長あてに通級指導経過報告(様式第6号)を送付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、施設及び設備の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月4日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の「ことばの教室」幼児部管理要綱(昭和59年9月1日光市施行)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年告示第28号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。