○光市緊急通報装置設置等事業実施要綱
平成28年7月29日
告示第155号
光市緊急通報装置設置事業実施要綱(平成16年光市告示第39号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、虚弱なひとり暮らしの高齢者、重度心身障害者等の在宅生活における不安の軽減及び安全の確保を図るため、緊急通報用端末機及びペンダント型無線発信機等(以下「緊急通報装置」という。)を設置し、高齢者、重度心身障害者等が急病、事故その他の理由により緊急の対応を必要とする場合に、通信、通報等の管理を行う受信センターに通報することにより、迅速かつ適切な救助等を受けることができるようにする緊急通報装置設置等事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、事業の利用の決定等を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の者とする。
(1) おおむね65歳以上の虚弱なひとり暮らしの高齢者
(2) ひとり暮らしの重度心身障害者等
(3) おおむね65歳以上の虚弱な高齢者及び重度心身障害者(児)のみの世帯
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
2 申請者は、前項の申請をするときは、緊急時に必要な措置を迅速に講じることができる協力員の確保に努めなければならない。
(利用者の責務)
第6条 利用者は、適切な管理のもとに緊急通報装置を使用するものとし、故意又は過失により緊急通報装置を紛失し、破損し、若しくは故障させたときは、その補てん又は修理に要する費用を負担しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置を譲渡し、転貸し、又はその他事業の目的以外に使用してはならない。
(届出等)
第7条 利用者又はその親族は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに受信センターに届け出なければならない。
(1) 第4条の規定による申請の内容に変更があったとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(4) 利用者が6箇月を超える長期入院又は施設へ入所したとき。
(5) 利用を辞退したいとき。
2 担当地区民生委員児童委員は、利用者がやむを得ない事由により前項の届出をすることができないときは、利用者に代わって届け出ることができる。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
2 利用者は、前項の通知を受けたときは、設置している緊急通報装置を速やかに返還しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の光市緊急通報装置設置事業実施要綱の規定により、現に設置されている装置については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第36号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から令和6年9月30日までの間、改正前の光市緊急通報装置設置等事業実施要綱第4条の規定によりなされた申請は、改正後の光市緊急通報装置設置等事業実施要綱第4条の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和8年告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から令和8年9月30日までの間、改正前の光市緊急通報装置設置等事業実施要綱第4条の規定によりなされた申請は、改正後の光市緊急通報装置設置等事業実施要綱第4条の規定によりなされたものとみなす。




