○光市緊急通報装置設置等事業実施要綱

平成28年7月29日

告示第155号

光市緊急通報装置設置事業実施要綱(平成16年光市告示第39号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、虚弱なひとり暮らしの高齢者、重度心身障害者等の在宅生活における不安の軽減及び安全の確保を図るため、緊急通報用端末機及びペンダント型無線発信機等(以下「緊急通報装置」という。)を設置し、高齢者、重度心身障害者等が急病、事故その他の理由により緊急の対応を必要とする場合に、通信、通報等の管理を行う受信センターに通報することにより、迅速かつ適切な救助等を受けることができるようにする緊急通報装置設置等事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、光市とする。ただし、事業の実施については、事業の利用の決定等を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(第6条において「事業者」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する在宅の者とする。

(1) おおむね65歳以上の虚弱なひとり暮らしの高齢者

(2) ひとり暮らしの重度心身障害者等

(3) おおむね65歳以上の虚弱な高齢者及び重度心身障害者(児)のみの世帯

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(申請)

第4条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、担当地区民生委員児童委員を通じて、緊急通報装置設置等事業利用申請書(様式第1号)に、緊急通報装置設置等事業利用登録票(様式第2号)及び緊急通報装置設置等事業利用承諾書(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請をするときは、緊急時に必要な措置を迅速に講じることができる協力員の確保に努めなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに内容等を審査し、利用の可否を決定し、緊急通報装置設置等事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(費用負担)

第6条 利用者は、別表に掲げる区分に応じ、利用者負担額を負担しなければならない。

2 利用者負担額は、月額とし、利用する月の末日までに事業者に支払わなければならない。

3 利用者負担額の負担は、緊急通報装置を設置した日の属する月から撤去した日の属する月の前月分までとし、日割り計算は行わないものとする。

4 利用者の転居等に伴う緊急通報装置の移転に係る費用については、利用者が負担しなければならない。

(利用者負担区分の変更)

第7条 利用者負担区分の変更は、毎年度8月1日をもって行うものとする。

2 市長は、前項の規定により利用者負担区分を変更したときは、緊急通報装置設置等事業利用者負担区分変更通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第8条 利用者は、適切な管理のもとに緊急通報装置を使用するものとし、故意又は過失により緊急通報装置を紛失し、破損し、若しくは故障させたときは、その補てん又は修理に要する費用を負担しなければならない。

2 利用者は、緊急通報装置を譲渡し、転貸し、又はその他事業の目的以外に使用してはならない。

(届出等)

第9条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、緊急通報装置設置等事業利用登録変更(廃止)(様式第6号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 第4条の規定による申請の内容に変更があったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(4) 利用者が6箇月を超える長期入院又は施設へ入所したとき。

(5) 利用を辞退したいとき。

2 担当地区民生委員児童委員は、利用者がやむを得ない事由により前項の届出をすることができないときは、利用者に代わって届け出ることができる。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すとともに、緊急通報装置設置等事業利用取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(1) 前条第1項第2号から第5号までの届出があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

2 利用者は、前項の通知を受けたときは、設置している緊急通報装置を速やかに返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の光市緊急通報装置設置事業実施要綱の規定により、現に設置されている装置については、なお従前の例による。

(令和元年告示第36号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

事業の利用に係る費用負担

区分

生計中心者の前年分所得税課税状況(年額)

利用者負担額(月額)

A

生活保護世帯

0円

B

非課税世帯

0円

C

10,000円以下

143円

D

10,001円以上30,000円以下

286円

E

30,001円以上80,000円以下

429円

F

80,001円以上140,000円以下

572円

G

140,001円以上

715円

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光市緊急通報装置設置等事業実施要綱

平成28年7月29日 告示第155号

(令和元年10月1日施行)