○光市立小中学校事務専決規程

平成28年3月31日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、光市立学校管理規則(平成16年光市教育委員会規則第10号)第23条の2第2項の規定に基づき、事務長の専決事項に関して、必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 事務長設置校の校長の権限に属する事務のうち事務長に専決させることができる事務は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第3条 前条の規定により専決することができる事項(以下「専決事項」という。)であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、校長の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 事案の内容が重要であると認められるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 事案に疑義若しくは紛議があるとき、又は事案の処理の結果紛争が生ずるおそれがあるとき。

(4) 事案の処理について特に校長の指示があったとき。

(専決事項に関する報告)

第4条 専決事項について専決をした者は、事案の内容について特に校長において了知しておく必要があると認めるときは、当該専決した事案の内容について校長に報告しなければならない。

(代決等)

第5条 校長が不在のときは、校長が決裁すべき事項について、事務長の所掌事務にあっては事務長が代決することができる。

2 事務長が不在のときは、事務長の専決事項について、校長が決裁するものとする。

(代決の制限)

第6条 前条第1項の規定により代決することができる者(以下「代決者」という。)は、同項の規定にかかわらず、事案が第3条各号のいずれかに該当すると認められるとき、その施行が緊急を要しないと認められるとき、又は代決の禁止について校長からあらかじめ指示があったときは、代決することができない。

(代決事項に関する報告)

第7条 代決者は、第5条第1項の規定により代決した場合は、当該事項の内容を校長に報告しなければならない。

(専決事項等の報告)

第8条 事務長設置校の校長は、事務長の専決事項及び所掌事務等を定めた場合には、その内容について速やかに教育長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事務職員等(事務長を除く。以下同じ。)の外出の承認に関すること。

2 事務職員等の時間外勤務命令に関すること。

3 職員の身分証明、給与に係る諸証明及び通勤証明に関すること。

4 生徒又は児童の身分証明、在学証明及び通学証明並びに旅客運賃割引証の発行に関すること。

5 卒業者の卒業証明及び成績証明に関すること。

6 職員の扶養親族の認定に関すること。

7 職員の住居手当の月額の決定及び改定、家賃に相当する額の決定及び住居の実情の確認を行うこと。

8 職員の通勤手当の額の決定及び改定、交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員の認定及び通勤の実情の確認を行うこと。

9 職員の単身赴任手当の額の決定及び改定、単身赴任手当の実情の確認を行うこと。

10 所掌事務に係る軽易又は定例的な調査、報告等に関すること。

光市立小中学校事務専決規程

平成28年3月31日 教育委員会訓令第5号

(平成28年4月1日施行)