○光市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、法及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(立入調査)

第2条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(指導)

第3条 法第14条第1項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。

(勧告)

第4条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令等)

第5条 法第14条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第5号)とする。

2 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

3 法第14条第11項の標識は、標識(様式第7号)とする。

(行政代執行)

第6条 法第14条第9項の規定により行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第8号)により行うものとする。

2 法第14条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(様式第9号)により行うものとする。

3 法第14条第9項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第4条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第10号)とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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光市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月30日 規則第38号

(令和3年4月1日施行)