○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日

規則第12号

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

光市の長

光市の長が任命する職員

光市の議会の議長

光市の議会の議長が任命する職員

光市の選挙管理委員会

光市の選挙管理委員会が任命する職員

光市の代表監査委員

光市の代表監査委員が任命する職員

光市の農業委員会

光市の農業委員会が任命する職員

光市の水道事業管理者

光市の水道事業管理者が任命する職員

光市の病院事業管理者

光市の病院事業管理者が任命する職員

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第16号)

この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則

平成28年3月29日 規則第12号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成28年3月29日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年12月13日 規則第16号