○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月29日
規則第12号
光市の長 | 光市の長が任命する職員 |
光市の議会の議長 | 光市の議会の議長が任命する職員 |
光市の選挙管理委員会 | 光市の選挙管理委員会が任命する職員 |
光市の代表監査委員 | 光市の代表監査委員が任命する職員 |
光市の農業委員会 | 光市の農業委員会が任命する職員 |
光市の水道事業管理者 | 光市の水道事業管理者が任命する職員 |
光市の病院事業管理者 | 光市の病院事業管理者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第24号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。