○光市消費生活センター条例
平成28年3月28日
条例第5号
(設置)
第1条 市民の消費生活における被害の防止及び安全の確保を図るため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第2項の規定に基づき、光市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 光市消費生活センター
(2) 位置 光市中央六丁目1番1号
(職員)
第3条 消費生活センターに所長その他必要な職員を置く。
(事務)
第4条 消費生活センターは、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に応じること。
(2) 消費者安全の確保に関し、事業者に対する消費者からの苦情の処理のためのあっせんを行うこと。
(3) 消費者安全の確保のために必要な情報を収集し、及び住民に対し提供すること。
(4) 県との間で消費者事故等の発生に関する情報を交換すること。
(5) 消費者安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うこと。
(6) 前各号に掲げる事務に附帯する事務を行うこと。
(事務を行う日及び時間)
第5条 消費生活センターの事務を行う日及び時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除く。)とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、事務を行う日及び時間を変更することができる。
(情報の安全管理)
第6条 消費生活センターは、第4条各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。