○光市病院等事業の訪問リハビリテーション事業及び介護予防訪問リハビリテーション事業運営規程

平成27年5月15日

病院局規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、光市病院等事業の設置等に関する条例(平成16年光市条例第162号)第2条に規定する病院において、訪問リハビリテーション事業及び介護予防訪問リハビリテーション事業(以下「訪問リハ事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 訪問リハ事業は、主治医が居宅におけるリハビリテーションの必要を認める者に対し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを提供することにより、訪問リハ事業の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(名称及び所在地)

第3条 訪問リハ事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

(1) 名称 光市立大和総合病院

(2) 所在地 光市大字岩田974番地

(事業の運営方針)

第4条 事業所の職員(以下「職員」という。)は、訪問リハ事業の利用者の心身の特性を踏まえ、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養ができるよう支援する。

2 訪問リハ事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるものとする。

(提供するサービスの内容)

第5条 事業所が提供する訪問リハビリテーションサービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 病状・障害の観察(病気や障害の状態、血圧・脈拍等のチェック)

(2) 寝返り、起き上がり、座位又は立ち上がり練習

(3) 移動の手段(歩行、車椅子など)の検討及び練習

(4) 入浴、更衣など身の回り動作の練習

(5) 必要な福祉用具及び住宅改修についての検討(手すり、車椅子、食具、コミュニケーション機器など)

(6) 自宅で行える運動及び動作の指導(本人、家族又は介護サービス担当への指導)

(7) 関節の動き及び筋力の維持改善

(8) 日常生活及び介護方法の指導(介護方法の助言、病気又は介護の不安相談など)

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第6条 職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 理学療法士 1人

管理者は、職員の管理、訪問リハ事業の利用の申込みに係る調整、主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

(2) 療法士 理学療法士 3人(管理者1人含む)、言語聴覚士 1人

療法士は、訪問リハビリテーション計画書を作成し、利用者又はその家族に説明する。

療法士は、訪問リハビリテーションサービスの提供に当たる。

(3) 事務職員 1人

訪問リハビリテーションサービスを実施するために必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第7条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日及び12月29日から1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時までとする。

(3) 訪問リハビリテーションサービス提供対応時間 午前9時から午後4時30分までとする。

(4) 連絡体制 電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(利用料等)

第8条 基本利用料は次に定めるところによる。

(1) 医療保険各法による訪問リハビリテーションを提供した場合は、1回につき医療保険各法に定める負担分

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)による訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションを提供した場合は、1回につき介護保険法に定める負担分

2 次条の通常の実施地域を越えて行う訪問リハ事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。

(1) 実施地域を超えた地点から片道10キロメートル未満 無料

(2) 実施地域を超えた地点から片道10キロメートル以上 220円

3 前2項の費用の支払を受けるときは、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の訪問リハ事業の実施地域は、光市とする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 事業所の療法士(以下「療法士」という。)は、訪問リハビリテーションサービスを実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、病状に応じた適切な対応を行うこととする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 療法士の資質向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとする。

(1) 採用時研修 採用後1月以内

(2) 継続研修 年4回

2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他にもらしてはならない。職員でなくなった後においても同様とする。

3 この規程に定めるほか、必要な事項は、光市病院事業管理者が別に定める。

この規程は、平成27年6月1日から施行する。

光市病院等事業の訪問リハビリテーション事業及び介護予防訪問リハビリテーション事業運営規程

平成27年5月15日 病院局規程第7号

(平成27年6月1日施行)