○光市議会基本条例

平成27年10月26日

条例第37号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 市民と議会の関係(第5条―第9条)

第4章 市長等と議会の関係(第10条―第13条)

第5章 議員間討議による合意形成(第14条・第15条)

第6章 議会運営(第16条・第17条)

第7章 議会の機能強化(第18条―第21条)

第8章 議会改革の推進(第22条・第23条)

第9章 議員の定数及び議員報酬(第24条・第25条)

第10章 議会事務局の体制強化(第26条・第27条)

第11章 最高規範性と見直し手続(第28条・第29条)

附則

(前文)

地方自治体の自主的な意思決定と責任の範囲が拡大する中、光市議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、市長と議会の相互の抑制と均衡を図りながら市民の負託に応えるべく、単に条例を制定するのではなく、議論を深めて合意形成を図り、可能な事から着実に議会改革を進めるとともに、市民に分かりやすく開かれた議会を目指すこととした。

このような中、議会は、市民の声を市政に反映させるため情報や課題を共有し、行政の執行が適正に行われるよう、責任ある意思決定機関として監視機能を強化するとともに、政策水準の向上を図るため、活発な議員間討議を行い、積極的な政策提言につなげることが大切であるとの結論に至った。

光市議会は、不断の努力によりこれらの取り組みを重ねるとともに、市民の多様な意見を反映し得る合議体としての議会づくりを通して、市民の信頼を高めていくことを決意する。

よって、光市議会は、これまで積み重ねてきた議会改革への取り組みを確かなものとするためその最も根幹となる条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、二元代表制のもと合議制機関である議会の役割を明らかにするとともに、議会及び議員の責務、活動原則、その他の基本事項を定めることにより、議会がその機能を高め、市民の負託に的確に応え、もって市民福祉の向上と市政の発展に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 市民の代表機関である議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 市民への議会活動の説明を行うために、積極的な情報公開や市民が参画しやすい議会運営を行うこと。

(2) 市民の多様な意見の把握と政策の立案及び提言等の強化に努め、市政及び議会活動に反映させること。

(3) 議会本来の機能である政策決定並びに市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)の事務について監視及び評価を行うこと。

(4) 市民に分かりやすい視点、方法等で議会運営を行うこと。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、市民の負託を受けて議員に選出されたことを自覚し、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員間の自由な議論を尊重すること。

(2) 議員は、市政全般についての課題並びに市民の意見及び要望等を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(3) 議員は、議会の構成員として、市民福祉の向上を目指して活動すること。

(4) 議員は、市政に関する調査研究に積極的に取り組むこと。

(会派)

第4条 議員は、円滑な議会活動を推進するため、会派を結成することができる。

2 会派は、理念や政策を共有する議員で構成する。

3 会派は、政策の立案及び提言、政策決定に関し、必要に応じ会派間で調整を行い、合意形成に努める。

4 会派の結成等については、別に定める。

第3章 市民と議会の関係

(会議の公開と市民参画の推進)

第5条 議会は、原則として全ての会議を公開する。

2 議会は、市民の多様な意見を議会活動に反映することを目的に、市民の議会活動へ参画する機会の確保を図る。

(説明責任)

第6条 議会は、その意思決定又は政策決定を行った場合は、その議決責任を認識するとともに、市民に対して説明する責任を有する。また、議会は、議案に対する議員の賛否を公開する。

(議会報告会及び市民との意見交換)

第7条 議会は、議会で行われた議案等の審議過程及び結果について市民に報告するとともに、市政全般に関する課題について意見交換を行うことを目的に、議会報告会を開催する。

2 議会は、前項の議会報告会のほか、市民の多様な意見を把握することを目的に、必要に応じて意見交換の場を設けるものとする。

(広報広聴)

第8条 議会は、市政及び議会に関する情報を市民に提供するとともに、市民の意見、要望等に係る内容及び対応について積極的に公表するものとする。

2 議会は、多様な広報手段を活用し、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう広報広聴活動の充実に努めるものとする。

3 議会は、前条の議会報告会、広報広聴活動の推進及び充実を目的に、広報広聴委員会を設置することができる。

(請願及び陳情)

第9条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取り扱うものとする。

2 議会は、必要に応じて、請願者又は陳情者の意見陳述等を行う場を設けるよう努めるものとする。

第4章 市長等と議会の関係

(市長等との関係)

第10条 議会は、二元代表制のもと、議事機関として市長等との緊張感を保持し、事務執行の監視及び評価を行うとともに、責任ある政策の立案及び提言等を通じて、市長等とともに、市政の発展に努めなければならない。

2 議会は、政策提言及び政策提案の内容を市民に明らかにする。

3 本会議における議員の市長等に対する質問は、広く市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行うことができる。

(政策等の評価)

第11条 議会は、市長等が提案する政策等について、審議を通じて政策の向上を図るため、次に掲げる事項に主眼を置いて評価する。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画との整合性

(5) 関係法令及び条例等

(6) 財源措置及び将来にわたる費用と効果

2 議会は、前項の政策等を審議するに当たっては、論点を明らかにするとともに、執行後における政策等の評価の視点も踏まえるよう努める。

(予算及び決算審議)

第12条 議会は、市長の提出する予算案及び決算の審議に当たっては、市長に対し、分かり易い説明資料を作成するよう求めることができる。

2 予算及び決算の審議に当たって、必要な場合は委員会を設置することができる。

(議決事件)

第13条 議会は、光市のまちづくりにおける積極的な役割を果たすため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議決すべき事件を定める。

2 議決事件に関し必要な事項は、別に条例で定める。

第5章 議員間討議による合意形成

(議員間討議)

第14条 議会は、議員相互の自由な討議を重視した運営に努めるとともに、議案等を審議し結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員相互において議論を尽くすよう努める。

(政策討議)

第15条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、認識の共有及び合意形成を図り、もって政策の立案及び提言を推進するため、必要に応じて政策討議の場を設けることができる。

第6章 議会運営

(議会の運営原則)

第16条 議会は、合議制機関として、議員相互の議論を尊重し、公正、公平かつ効率的な議会運営に努めなければならない。

2 議会は、議長、副議長等の選出について、別に定める。

3 議長は、議会を代表して中立公正な職務遂行に努めるとともに、議会の品位を保持し、民主的かつ効率的な議会運営を行うものとする。

4 議長及び委員長は、それぞれ、議会又は委員会における発言に対し、論点整理に努める。

(委員会)

第17条 委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)は、市政の課題等に迅速かつ的確に対応するため、その機能を十分発揮するよう運営しなければならない。

2 委員会は、その専門性と特性を活かし、市民にわかりやすい運営に努めるものとする。

3 委員会の設置及び運営については、別に条例で定める。

第7章 議会の機能強化

(調査研究機関及び検討会の設置)

第18条 議会は、市政の課題に関する調査研究のため必要があると認めるときは、専門的知見を有するもの等で構成する調査研究機関を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査研究機関の構成員に議員を加えることができる。

3 議会は、市政の課題に関する調査又は検討のため必要があると認めるときは、議員で構成する検討会を設置することができる。

(議員研修)

第19条 議会は、議員の政策形成及び立案等の能力向上を図るため、議員研修の充実強化に努めなければならない。

2 議会は、前項の議員研修に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催することができる。

(政務活動)

第20条 会派は、政務活動費を有効に活用し、政策提言等に活かすよう市政に関する政務活動を積極的に行わなければならない。

2 会派は、政務活動費の適正な執行を図るとともに、市民に対し、使途を説明する責務を負う。

3 議会は、政務活動費の収支報告及び証拠書類を公表することにより、使途の透明性の確保に努めるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、政務活動費については、別に条例で定める。

(予算の確保)

第21条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保し、円滑な議会運営の実現を図るため、市長に対し、必要な予算の確保を求める。

第8章 議会改革の推進

(議会改革)

第22条 議会は、議会の信頼性を高めるため、継続的な議会改革に取り組むものとする。

2 議会は、前項の改革に取り組むことを目的に、必要に応じて議員で構成する推進組織を設置するものとする。

(議員の政治倫理)

第23条 議員は、市民全体の代表者として高い倫理性が求められていることを常に自覚し、良心及び責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養わなければならない。

2 議員の兼業の報告義務等の政治倫理に関する事項については、別に条例で定める。

第9章 議員の定数及び議員報酬

(議員定数)

第24条 議員定数の基準は、本市の人口、面積、財政力及び事業課題を比較検討し、決定するものとする。

2 議員定数については、別に条例で定める。

(議員報酬)

第25条 議員報酬に関する条例改正の提案に当たっては、市政の課題及び将来展望、財政力等を十分に考慮するとともに、市民等の意見を聴取するため、公聴会制度及び参考人制度等を十分に活用するものとする。

2 議員報酬は、社会経済情勢、本市の財政状況・事業課題及び類似する他市の議員報酬等を勘案し、定めなければならない。

3 議員報酬については、別に条例で定める。

第10章 議会事務局の体制強化

(議会事務局)

第26条 議会は、政策の立案並びに提言能力の向上及び監視・評価機能の強化を図るため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実強化並びに組織体制の整備に努めなければならない。

(議会図書室)

第27条 議会は、調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理運営するとともに、図書及び資料等の充実に努めるものとする。

第11章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第28条 この条例は、議会における最高規範であって、議会に関する条例、規則等の制定を行うときは、この条例の趣旨を踏まえ整合性を図るものとする。

2 議会は、議員にこの条例の理念と趣旨を浸透させるため、改選後においては速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第29条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを必要に応じて検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、この条例及び議会に関する条例、規則等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講ずるものとする。なお、評価に関しては、議会運営委員会で検討するものとする。

3 議会は、前項の規定により措置を講じた場合は、その理由及び内容を公表するものとする。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

光市議会基本条例

平成27年10月26日 条例第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年10月26日 条例第37号