○光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則

平成27年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用にあたり利用者が負担する費用(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第1項及び第3項の認定

(2) 納入義務者 教育・保育給付認定に係る保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)又は扶養義務者

(保育料の額)

第3条 保育料の額は、次に掲げる額とする。

(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げるものに係る法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第30条第2項第2号及び第3号(法附則第9条第1項の規定の適用があるときにあっては、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに法附則第6条第4項の規定により保育費用を納入義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める額 無料

 教育認定子ども(法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)

 満3歳以上保育認定子ども(法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいい、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受けるものを除く。)を除く。)

(2) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が別表に定める額(前号に掲げるものを除く。)

(3) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を納入義務者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が別表に定める額(第1号に掲げるものを除く。)

(費用の徴収等)

第4条 市長が徴収すべき保育料の納入通知書は、別に定めるものとし、納入期日は、毎月末日とする。

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第2項の規定による保育料の特別徴収に関する通知を受けた者の納入期日については、別に定める。

(減免基準)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者の疾病等により著しく所得が減少し、保育料の負担が困難と認められるとき。

(2) 天災その他不慮の災害等に被災し、保育料の負担が困難と認められるとき。

(3) 前2号に準じる特別な事情により、保育料を減額し、又は免除する相当の理由があると認められるとき。

2 市長は、災害、感染症対策その他やむを得ない理由により期間を定めて保育の実施を停止したときは、当該停止した期間に係る保育料を減額し、又は免除することができる。

(減免手続)

第6条 前条第1項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする納入義務者は、保育料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査の上、保育料の減免の可否について決定し、その旨を保育料減免決定通知書(様式第2号)により納入義務者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(光市保育の実施に関する条例施行規則の廃止に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の光市保育の実施に関する条例施行規則(平成17年光市規則第24号)の規定により徴収している保育料については、なお従前の例による。

(平成27年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則の規定は、平成28年4月分の保育料から適用し、平成28年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成29年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市立幼稚園に平成28年度中に入所していた児童及び平成29年度から平成30年度までの間に4歳以上児として新たに入所する児童の保育料の額は、この規則による改正後の光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則別表の1(市立幼稚園)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の表に掲げる額に読み替えて適用する。

(1) 平成28年度中に市立幼稚園に入所し、平成29年度以降も継続して入所する児童

(単位:円)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

1

生活保護世帯等

0

2

第1階層を除き、市町村民税所得割非課税世帯

3,000

3

第1階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

77,100円以下

6,490

4

211,200円以下

5

211,201円以上

(2) 平成29年度中に4歳以上児として新たに市立幼稚園に入所する児童

(単位:円)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

平成29年度

平成30年度

1

生活保護世帯等

0

0

2

第1階層を除き、市町村民税所得割非課税世帯

3,000

3,000

3

第1階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

77,100円以下

7,130

4,400

4

211,200円以下

9,200

12,000

5

211,201円以上

11,000

15,500

(3) 平成30年度中に4歳以上児として新たに市立幼稚園に入所する児童

(単位:円)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

平成30年度

1

生活保護世帯等

0

2

第1階層を除き、市町村民税所得割非課税世帯

3,000

3

第1階層を除き、市町村民税所得割課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの

77,100円以下

4,400

4

211,200円以下

12,000

5

211,201円以上

15,500

(平成30年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則及び第2条の規定による改正後の光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則の一部を改正する規則の規定は、平成30年4月分の保育料から適用し、平成30年3月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則の規定は、平成30年9月分の保育料から適用し、平成30年8月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則の規定は、令和元年10月分の保育料から適用し、令和元年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表備考3の規定は、令和3年9月分の保育料から適用し、令和3年8月分以前の保育料については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの保育料の額

(保育標準時間認定)

(単位:円)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

A

生活保護世帯等

0

B

市町村民税非課税世帯

0

C

市町村民税課税世帯

所得割課税額

48,600円未満

18,000

D1

72,800円未満

24,000

D2

97,000円未満

30,000

D3

133,000円未満

38,000

D4

169,000円未満

44,500

D5

301,000円未満

58,000

D6

397,000円未満

73,000

D7

397,000円以上

80,000

(保育短時間認定)

(単位:円)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

保育料(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

A

生活保護世帯等

0

B

市町村民税非課税世帯

0

C

市町村民税課税世帯

所得割課税額

48,600円未満

17,600

D1

72,800円未満

23,500

D2

97,000円未満

29,400

D3

133,000円未満

37,300

D4

169,000円未満

43,700

D5

301,000円未満

57,000

D6

397,000円未満

71,700

D7

397,000円以上

78,600

備考

1 この表において生活保護世帯等とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表において保育標準時間認定とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、保育短期間認定とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

3 この表における所得割とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいい、その課税額の計算については次に掲げるとおりとする。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

(2) 納入義務者又は同一の世帯に属する者について、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)において、当該課税額が算定されている場合は、光市に住所を有する者とみなして、当該課税額を算定するものとする。

4 この表における入所児童の年齢区分については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

5 4月から8月までの保育料の月額は前年度分の市町村民税の額を基に、9月から翌年3月までの保育料の月額は当該年度分の市町村民税の額を基に、階層を決定するものとする。

6 市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯のうち、生活保護世帯等の入所児童の保育料の月額は、無料とする。

7 市町村民税所得割課税額が48,600円以上77,101円未満の世帯のうち、生活保護世帯等の入所児童の保育料の月額は、無料とする。

8 市町村民税所得割課税額が57,700円未満の世帯の入所児童について、当該世帯の教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子のうち第2子となる児童の保育料の月額は、表中保育料(月額)に2分の1を乗じて得た額とし、第3子以降となる児童の保育料の月額は、無料とする。

9 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子のうち、第3子以降となる児童の保育料は、備考8までにより計算して得た額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該児童の属する世帯の市町村民税所得割課税額が97,000円未満のときの保育料は、備考8の規定にかかわらず、無料とする。

10 備考8及び9の規定にかかわらず、同一世帯において2人以上の就学前児童が、次のいずれかに該当する場合において、当該児童のうち第2子以降となる児童が保育所、幼稚園、認定こども園及び特定地域型保育事業に在籍しているときは、その児童の保育料の月額は、無料とする。

(1) 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する児童

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する児童

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する児童

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前の児童

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設の通所部に在籍する小学校就学前の児童

11 入所児童のうち、月途中入退所の場合、その児童の入退所月の保育料は次により算定した額とし、10円未満の端数が出た場合には、これを切り捨てるものとする。

算式1(月途中入所の場合)

保育料基準額×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

算式2(月途中退所の場合)

保育料基準額×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

12 入所児童のうち、施行規則第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日(以下「臨時休園等の日」という。)があるときは、その児童の当該月の保育料は次により算定した額とし、10円未満の端数が出た場合には、これを切り捨てるものとする。

保育料基準額×その月の臨時休園等の日を除く開所日数÷25日

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光市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める規則

平成27年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年4月1日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第56号
平成29年3月31日 規則第19号
平成30年3月30日 規則第22号
平成30年8月31日 規則第33号
令和元年9月26日 規則第7号
令和2年3月18日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月17日 規則第3号