○光市生涯学習センター規則

平成27年4月1日

規則第13号

(設置)

第1条 市民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援し、地域の活性化を担う人材育成を図るため、光市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、光市地域づくり支援センター内に設置する。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 生涯学習に関する情報及び資料の収集及び提供に関すること。

(2) 生涯学習に関する相談及び指導に関すること。

(3) 生涯学習に関する調査及び研究に関すること。

(4) 生涯学習に関する講座の開設、展示会等の開催に関すること。

(5) 生涯学習に関する人材育成や市民活動団体との協働による生涯学習の推進に関すること。

(6) 生涯学習に関する活動の場の提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の振興を図るため市長が適当と認める業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長その他の職員を置く。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

光市生涯学習センター規則

平成27年4月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局(行政通則)/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 規則第13号