○光市いじめ問題調査委員会規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、光市いじめ問題対策協議会等の設置に関する条例(平成27年光市条例第10号)第2条第4項の規定に基づき、光市いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 調査委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) いじめ防止対策に関する重要事項についての調査及び審議
(2) 市立学校において発生したいじめの重大事態に係る事実関係を明確にするための調査
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 調査委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、光市教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
3 委員の任命の日後最初に行う会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。