○光市家庭的保育事業等の認可の申請等に関する規則

平成27年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに光市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年光市条例第25号)に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定に基づく申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(認可事項の変更の届出)

第3条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定に基づく認可事項の変更の届出は、家庭的保育事業等の認可事項変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(廃止又は休止の承認の申請)

第4条 省令第36条の37の規定に基づく市長の承認を受けようとするときは、家庭的保育事業等の廃止(休止)承認申請書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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光市家庭的保育事業等の認可の申請等に関する規則

平成27年3月30日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第8号